○綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町民及び綾川町内の団体が、国、地方公共団体若しくは学校競技団体の主催等を基本としたスポーツ、文化大会に参加資格を有し出場する場合、綾川町が主催する場合又は町が認めた町民及び町内の団体を県外等に派遣する事業(国、県等が主催する場合を含む。)に参加する場合にその参加者に予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この告示における大会とは、国、地方公共団体若しくは学校競技団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本としたスポーツ、文化大会であるものとする。ただし、この条件に該当しない大会等について交付の必要がある場合については、町長が決定する。

2 補助金交付の対象は、町内の社会教育団体及び町民で、開催要項で示された参加資格を有するもの及び監督又は責任者に限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、開催地及び目的地までの旅費、宿泊費及び参加費を基礎に他の関係機関から支給される経費を控除して算出した金額の3分の1とする。ただし、交付額は、1人10万円を最高限度額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町民及び団体(以下「申請者」という。)は、県外等派遣等補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、開催要項その他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付額の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、補助金交付の決定をしたときは、県外等派遣等補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(結果の報告及び交付の時期)

第6条 補助金の交付決定を受けた町民及び団体(以下「補助対象者」という。)は、大会等が終了後、直ちに町長に大会又は事業の参加結果を事業等結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

2 補助金の交付は、結果報告書の内容を確認した後、交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町県外等派遣等に関する補助金交付要綱(平成2年綾南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第6号

(平成18年3月21日施行)