○綾川町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規則

平成18年3月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年綾川町条例第24号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 綾川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。

4 第1項の掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

(掲示の方法)

第3条 綾川町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の規定による立候補の届出又は推薦の届出の順位と同一の番号が表示された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを当該関係者等に速やかに撤去させるものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を発見したときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認められる場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(天災地変等の場合)

第5条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

画像

綾川町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規則

平成18年3月21日 規則第21号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 規則第21号