○綾川町検察審査員候補者選定規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定に基づき、検察審査員候補者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定の事務)

第2条 候補者選定に関する事務は、選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)が行う。

(予定者選定番号の設定)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定は、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿(毎年9月1日現在で調製されるもの)に登録された者に付した選定番号による。

2 前項の選定番号は、第1投票区から第13投票区までの通し番号とする。

(くじの方法)

第4条 くじは、0から9までの番号を付した10本の棒くじにより行う。

2 予定者選定のくじは、第1群の1の位から順次行い、その番号と同一選定番号を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者の選定)

第5条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

2 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付した棒くじによりこれを行い、候補者の数までくじを引く方法により候補者を決定する。

(選定録)

第6条 委員長は、選定のてん末を様式第1号及び様式第2号に準じた選定録を書記に作成させ、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保管する。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

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綾川町検察審査員候補者選定規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第3号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第3号