○綾川町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月21日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町固定資産評価審査委員会条例(平成18年綾川町条例第26号)第14条の規定に基づき、綾川町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式等)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第9条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町固定資産評価審査委員会規程(平成13年綾上町固定資産評価審査委員会告示第1号)又は綾南町固定資産評価審査委員会規程(昭和29年綾南町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日固評委告示第27号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町固定資産評価審査委員会之印

れい書

方21

固定資産評価審査委員会名で発する文書

税務課長

1

綾川町固定資産評価審査委員会委員長印

れい書

方21

固定資産評価審査委員会委員長名で発する文書

税務課長

1

別表第2(第9条関係)

画像

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綾川町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月21日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)