○綾川町職員の定数に関する条例
平成18年3月21日
条例第27号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時的に雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 199人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 36人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(7) 綾川町国民健康保険陶病院の職員 80人
5 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。