○綾川町職員の定数に関する条例

平成18年3月21日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時的に雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 199人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 36人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 綾川町国民健康保険陶病院の職員 80人

2 前項第3号に規定する職員は、同項第1号に規定する職員がこれを兼ねるものとする。

3 第1項第4号に規定する職員は、同項第2号に規定する職員がこれを兼ねるものとし、第1項第6号に規定する職員は、同項第1号に規定する職員がこれを兼ねるものとする。

4 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ、それらの定数の合計が同項に規定する定数の総数の計を超えない範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。

5 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

綾川町職員の定数に関する条例

平成18年3月21日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月21日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年9月26日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第9号