○綾川町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 会計管理者

(3) 課長

(4) 室長

(5) 事務局長

(6) 支所長

(7) 副支所長

(8) 主幹

(9) 事務長

(10) 施設長

(11) 支所長補佐

(12) 課長補佐

(13) 事務次長

(14) 室長補佐

(15) 事務次長補佐

(16) 所長

(17) 園長

(18) 副主幹

(19) 副園長

(20) 主任保育士

(21) 主任保育教諭

(22) 主査

(23) 主任主事

(24) 主任技師

(25) 主事

(26) 技師

(27) 保育士

(28) 保育教諭

(29) 主事補

(30) 技師補

(31) 診療所長

(32) 医長

(33) 医員

(34) 技師長

(35) 理学療法士

(36) 作業療法士

(37) 社会福祉士

(38) 総看護師長

(39) 看護師長

(40) 主任看護師

(41) 看護師

(42) 准看護師

(43) 主任介護福祉士

(44) 介護福祉士

(45) 介護員

(46) 介護支援専門員

(47) 支援相談員

(48) 管理栄養士

(49) 運転手

(50) 調理員

(51) 用務員

(52) 作業員

(53) 管理員

(参事の職務)

第3条 参事は、副町長を助け、町長の指定する課の分掌事務の全部又は一部について総合調整を行う。

(職の特例)

第4条 第2条に定めるもののほか、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、その職名を用い、又はその職名を併せ用いることができる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第14号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第46号)

(施行期日等)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

綾川町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月21日 規則第22号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第5号
平成21年3月19日 規則第11号
平成24年12月28日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第46号