○綾川町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成18年3月21日

訓令第21号

(勤務時間の割振り等)

第1条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

勤務時間の割振り

休憩時間

勤務時間を割り振る日

勤務時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

(週休日等の特例)

第2条 公務の運営上の事情により前条の規定により難い職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

所属

職種

勤務時間

休憩時間

週休日

学校

用務及び生活指導の業務に従事する職員

1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

学校及び学校給食共同調理場

給食の業務に従事する職員

1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日並びに業務の実情に応じて所属長が定める日

幼稚園

教諭及び用務の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

運動公園

運動公園に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日

公民館

公民館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じて4日(家庭の日を含む。)の業務の実情に応じて所属長が定める日

図書館

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日

少年育成センター

少年育成センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

放課後児童クラブ

放課後児童クラブに勤務する職員

4週間を平均して1週間について20時間とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

保育所

保育の業務に従事する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日

保育所

給食の業務に従事する職員

1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

児童館

児童館に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分とする。

1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日

総合保健施設

保健及び介護保険の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

診療所

診療所に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分とする。

1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日

斎苑

火葬場の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

4週間を通じて8日の業務の実情に応じて所属長が定める日

塵埃集荷関連施設

塵埃集荷の業務に従事する職員

1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。

日曜日及び土曜日

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成18年3月21日 訓令第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第21号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成21年3月19日 訓令第9号