○綾川町職員の時間外勤務等の取扱規程

平成18年3月21日

訓令第22号

1 各所属長は、あらかじめ各四半期ごとの事務処理計画を策定し、業務が一時期に偏在することなどのないように調整するとともに、予算の範囲内において、経済的かつ能率的に時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命令すること。

2 午後5時15分以後における時間外勤務等は、食事のための休憩時間等を考慮し、午後6時から始め、午後10時を超えずに終了するように計画し、かつ、命令すること。

3 午後10時から翌日の午前5時までの間における時間外勤務は、原則として命令しないこと。

4 災害その他特別の事情又は事務の特殊性により1月20時間を超える時間外勤務等を命令する必要があるときは、あらかじめ副町長の承認を得ること。

5 職員の時間外勤務等の執行管理を行わせるため、課に時間外勤務等取扱主任を置くこと。

6 時間外勤務等取扱主任は、課の課長とする。ただし、特に必要があると認める場合にあっては、課長補佐の職にある者のほか、主管課長が指名する者とすること。

7 勤務場所外における時間外勤務等については、命令簿の「用務」欄に「(庁外)」と朱書するとともに勤務場所を併記すること。

8 時間外勤務等を命ぜられた職員は、必ずその勤務の開始及び終了時刻を命令簿に記入し、あらかじめ所属長が指名した職員に告げ、勤務の開始及び終了時刻の確認の押印を受け、翌日以後において速やかに所属の時間外勤務等取扱主任の確認の押印を受けること。

9 その月分の手当は、原則として翌月の給料の支給日に支給すること。

10 一給与期間における手当の計算の基礎となる時間数において1時間未満の端数が30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間に切り上げること。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

綾川町職員の時間外勤務等の取扱規程

平成18年3月21日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第22号
平成19年4月1日 訓令第4号