○綾川町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月21日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町職員の育児休業等に関する条例(平成18年綾川町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する任命権者が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認請求は、育児休業承認(期間延長)請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求する非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときはそのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 育児休業に係る子の出生前に前項の請求を行った職員は、当該子が出生したときは、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、育児休業対象児出生届(様式第2号)により行うものとする。

4 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第4項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第4項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項から第4項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 第2条第4項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第8条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項から第4項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消しの請求手続)

第10条 部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町職員の育児休業等に関する規則(平成4年綾上町規則第3号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成7年綾南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第35号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月21日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第25号
平成23年9月30日 規則第15号
平成28年12月16日 規則第35号
平成29年12月15日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年9月15日 規則第18号
令和5年3月20日 規則第8号