○綾川町職員服務規程
平成18年3月21日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、能率的に職務の遂行を図るため、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者として、常に公共の福祉を念頭に置き、誠実公正に服務しなければならない。
(服務心得)
第3条 職員は、常に上司の命に服し、相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な方針及び計画を立てて、事務を処理しなければならない。
2 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切ていねいを旨とし、重要又は異例の事項についてはこれを記録し、その処理については上司の指示を受けなければならない。
(出勤簿等)
第4条 職員は、定刻までに出勤し出勤時間を、また勤務終了後退庁時間をそれぞれ自らタイムカード又はその他町長が適当と認める記録媒体(以下「タイムカード等」という。)に記録しなければならない。ただし、本庁以外の職員にあっては、出勤簿(様式第1号)に押印することに代えることができる。
2 職員が、公務のためタイムカード等に記録又は出勤簿に押印できないときは、あらかじめ所属課長に届け出て、タイムカード等及び出勤簿にその理由を記入しなければならない。
(遅刻及び早退)
第5条 職員は、疾病その他やむを得ない理由により、出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、あらかじめ所定の手続をとらなければならない。
2 職員が、疾病その他やむを得ない理由により、事前に届出ができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡するとともに、後日遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(年次有給休暇の手続)
第6条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第2号)によりあらかじめ所属課長に届け出なければならない。
(特別休暇の手続)
第7条 職員は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)第14条に規定する特別休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第3号)により、あらかじめ所属課長に届け出なければならない。
(勤務時間中の外出)
第8条 職員は、勤務時間中私用で外出しようとするときは、行先、用件及び所要予定時間を上司に届け出てその承認を受けなければならない。
(時間外の登退庁)
第9条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁又は退庁しようとするときは、その旨を当直員に告げなければならない。
(時間外勤務)
第10条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿による命令に基づいてしなければならない。
(出張)
第11条 職員は、出張しようとするときは、出張命令簿(様式第4号)により、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 職員は、出張中緊急を要するものはその都度、その他のものについては帰着したとき直ちに上司に口頭で復命し、なお軽易なものを除き1週間以内に復命書(様式第5号)を提出しなければならない。
(事務引継)
第12条 職員が、退職、休職又は異動を命ぜられたときは、7日以内に速やかに担任事務及び保管に係る文書物品を、後任者又は上司の指示する職員に引継ぎがなければならない。ただし、管理職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(履歴書等)
第13条 新たに職員に採用された者は、採用後5日以内に別に定める様式による履歴書を提出しなければならない。
(事故の報告)
第14条 職員は、交通事故その他の事故の当事者となったときは、直ちに事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、綾川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年綾川町条例第34号)の規定に基づき、職務専念義務免除願(様式第9号)により承認を受けるものとする。
(文書公開の制限)
第16条 職員は、文書をみだりに他に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本を与えてはならない。
2 職員は、文書を庁外に持ち出そうとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(火気取締り)
第17条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第19条 当直は、宿直及び日直とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当直を職員以外のものに委託することができる。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 勤務を要しない日、休日等の午前8時30分から午後5時15分まで
(当直命令)
第20条 当直の命令又は変更は、当直勤務割当表により3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、宿日直変更承認願(様式第10号)により承認を受けなければならない。
(当直者の職務)
第21条 当直時間中の当直者の職務は、次に規定するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印及び鍵その他物品の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(5) 電報、電話等の連絡及び外来者に対する応待に関すること。
(当直日誌)
第22条 当直員は、当直勤務中に取り扱った事項を当直日誌(様式第11号)に詳記して、これを翌日副町長に提出しなければならない。ただし、翌日が勤務を要しない日、休日等の場合は、次の当直員に引継ぎがなければならない。
(当直事務の引継ぎ)
第23条 当直員は、当直に必要な簿冊、公印、鍵、物品等を前の当直者又は総務課長から引継ぎを受け、勤務終了後はこれらを総務課長又は次の当直員に引継ぎがなければならない。
(身分証明書)
第24条 職員は、その身分を証するため、常に身分証明書(様式第12号。以下「証明書」という。)を携行しなければならない。
2 証明書は、総務課長が交付する。
3 証明書の記載内容に変更があったときは、所属課長を経て総務課長に証明書を提出し、書換えの手続をしなければならない。
4 証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付申請書(様式第13号)を所属課長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 証明書は、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
6 職員は、その身分を失ったときは、遅滞なく所属課長を経て総務課長に証明書を返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾上町役場処務規程(昭和29年綾上町規程第1号)又は綾南町職員服務規程(昭和59年綾南町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月1日告示第140号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第10号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。