○綾川町職員の勤務成績の評定に関する規程
平成18年3月21日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定(以下「評定」という。)を統一的に行い、これを職員の指導及び育成の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行い、もって職員の能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(評定を行う範囲)
第3条 評定は、すべての職員について行う。
(評定基準日)
第4条 評定基準日は、毎年10月1日を基準日として実施する。ただし、町長が特に評定基準日を指定したときは、この限りでない。
(評定期間)
第5条 評定に当たって考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定基準日から当該評定基準日の前日までとする。
(評定者)
第6条 評定者は、別表の勤務評定区分表に掲げる者とし、毎年基準日に町長が任命する。綾川町教育委員会に所属する職員を評定する場合は、教育長を評定者に含める。
(評定者の責務)
第7条 評定者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に職員を観察し、評価し、及び指導するように努めること。
(2) 評定を一様にし、又は事実以上に上位となるようにする等、機械的又は恣意的な評定は行わないこと。
(評定表の効力)
第8条 評定表の記録は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。
(評定結果の取扱い)
第9条 職員の評定結果は、公開しない。
(勤務評定表の保管及び処分)
第10条 勤務評定に関する記録の保管者は、総務課長とし、記録作成後5年間は、破棄することができない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年10月1日告示第134号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から適用する。
別表(第6条関係)
勤務評定区分表
被評定者 | 評定者 | 審査者 | |
第1評定者 | 第2評定者 | ||
行政職給料表適用職員(教育委員会部局を除く所轄の監督者) | 副町長 | ― | 町長 |
行政職給料表適用職員(教育委員会部局、保育所職員及び所轄の監督者を除く。) | 所轄の監督者 | ― | 町長 |
行政職給料表適用職員(教育委員会部局の所轄の監督者) | 教育長 | 副町長 | 町長 |
行政職給料表適用職員(教育委員会部局で所轄の監督者を除く。) | 所轄の監督者 | 教育長 | 町長 |
行政職給料表適用職員(保育所長) | 所轄の監督者 |
| 町長 |
行政職給料表適用職員(保育所長を除く保育所職員) | 保育所長 | 所轄の監督者 | 町長 |
医療職給料表適用職員(院長・診療所長) | 副町長 | ― | 町長 |
医療職給料表適用職員(所轄の監督者) | 院長・診療所長 | 副町長 | 町長 |
医療職給料表適用職員(所轄の監督者があるとき。) | 所轄の監督者 | 院長・診療所長 | 町長 |
医療職給料表適用職員(所轄の監督者がないとき。) | 院長・診療所長 | ― | 町長 |
技能職給料表適用職員(保育所職員を除く。) | 所轄の監督者 | ― | 町長 |
技能職給料表適用職員(保育所職員) | 保育所長 | 所轄の監督者 | 町長 |