○綾川町職員の勤務成績の評定に関する規程

平成18年3月21日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定(以下「評定」という。)を統一的に行い、これを職員の指導及び育成の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行い、もって職員の能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「評定」とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適正をこの規則に定める手続により評定し、記録することをいう。

(評定を行う範囲)

第3条 評定は、すべての職員について行う。

(評定基準日)

第4条 評定基準日は、毎年10月1日を基準日として実施する。ただし、町長が特に評定基準日を指定したときは、この限りでない。

(評定期間)

第5条 評定に当たって考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定基準日から当該評定基準日の前日までとする。

(評定者)

第6条 評定者は、別表の勤務評定区分表に掲げる者とし、毎年基準日に町長が任命する。綾川町教育委員会に所属する職員を評定する場合は、教育長を評定者に含める。

(評定者の責務)

第7条 評定者の責務は、次のとおりとする。

(1) 常に職員を観察し、評価し、及び指導するように努めること。

(2) 評定を一様にし、又は事実以上に上位となるようにする等、機械的又は恣意的な評定は行わないこと。

(3) 職員の勤務成績について、公正な評定を行って、勤務成績評定表(様式第1号から様式第5号まで。以下「評定表」という。)を作成し、提出すること。

(評定表の効力)

第8条 評定表の記録は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

(評定結果の取扱い)

第9条 職員の評定結果は、公開しない。

(勤務評定表の保管及び処分)

第10条 勤務評定に関する記録の保管者は、総務課長とし、記録作成後5年間は、破棄することができない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務成績の評定に関する規則(平成8年綾上町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日告示第134号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月1日から適用する。

別表(第6条関係)

勤務評定区分表

被評定者

評定者

審査者

第1評定者

第2評定者

行政職給料表適用職員(教育委員会部局を除く所轄の監督者)

副町長

町長

行政職給料表適用職員(教育委員会部局、保育所職員及び所轄の監督者を除く。)

所轄の監督者

町長

行政職給料表適用職員(教育委員会部局の所轄の監督者)

教育長

副町長

町長

行政職給料表適用職員(教育委員会部局で所轄の監督者を除く。)

所轄の監督者

教育長

町長

行政職給料表適用職員(保育所長)

所轄の監督者

 

町長

行政職給料表適用職員(保育所長を除く保育所職員)

保育所長

所轄の監督者

町長

医療職給料表適用職員(院長・診療所長)

副町長

町長

医療職給料表適用職員(所轄の監督者)

院長・診療所長

副町長

町長

医療職給料表適用職員(所轄の監督者があるとき。)

所轄の監督者

院長・診療所長

町長

医療職給料表適用職員(所轄の監督者がないとき。)

院長・診療所長

町長

技能職給料表適用職員(保育所職員を除く。)

所轄の監督者

町長

技能職給料表適用職員(保育所職員)

保育所長

所轄の監督者

町長

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綾川町職員の勤務成績の評定に関する規程

平成18年3月21日 訓令第27号

(平成20年10月1日施行)