○綾川町職員安全衛生管理規程
平成18年3月21日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全及び衛生のための組織について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、法令及びこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に、協力するように努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、年間事業計画に基づき作業現場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な処置を講ずるものとする。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(衛生推進者)
第5条 町長は、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、町長が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項のうち衛生に係る業務を衛生管理者の指揮の下担当する。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定により、産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第1項に規定する業務を行う。
(委員会の設置)
第7条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき事業所ごとに、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、11人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 衛生推進者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医のうちから町長が指名した者
(4) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者
3 町長は、前項第1号の者である委員以外の半数については、綾川町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、衛生推進者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。