○綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月21日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表に定めるところによる。ただし、一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合において、一般職の職員としての給料その他の給与の支給を受けるときは、報酬を支給しない。
2 日額で定める報酬は、執務の都度これを支給する。
3 月額で定める報酬は、一般職の職員の例による。
4 年額で定める報酬は、9月及び3月の各月に支給する。ただし、これにより難いものについては、町長が定める。
5 農業委員会の会長、会長職務代理者及び、委員並びに農地利用最適化推進委員の実績額の支給方法については、規則で定める。
6 年度の中途で就職した者及び年度の中途で職を離れた者で報酬が年額又は月額で定められているものについては、日割りをもって支給する。ただし、死亡により職を離れた者にあっては、死亡の日の属する月の末日まで支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、職務のために旅行したときは、別表のとおり費用を弁償する。
2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員に対する旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(費用弁償の適用)
3 第3条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月28日条例第14号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正する農業委員会の報酬額、実績額及び改正する第2条第5項については、平成30年7月20日から施行する。
別表(第1条―第3条関係)
職名 | 区分 | 報酬額(円) | 弁償すべき費用の種類及びその額 | |
監査委員 | 識見 | 年額 | 240,000 | 一般職の旅費相当額 |
議会 | 年額 | 193,000 |
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選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 132,000 |
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委員 | 年額 | 127,000 |
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固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 10,000 |
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農業委員会 | 会長 | 年額 | 300,000 |
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実績額 | 実績に応じて別に町長が定める額 | |||
会長職務代理者 | 年額 | 264,000 |
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実績額 | 実績に応じて別に町長が定める額 | |||
委員 | 年額 | 240,000 | ||
実績額 | 実績に応じて別に町長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 180,000 | ||
実績額 | 実績に応じて別に町長が定める額 | |||
教育委員会委員 | 年額 | 205,000 |
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個人情報保護審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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情報公開審査会委員 | 日額 | 9,000 |
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特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)を準用する。 | |||
開票管理者 | ||||
投票管理者 | ||||
投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
選挙立会人 | ||||
投票管理者(期日前投票) | ||||
投票立会人(期日前投票) | ||||
固定資産評価員 | 日額 | 9,000 |
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国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 9,000 |
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人権擁護審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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同和対策小規模事業融資審査会委員 | 日額 | 9,000 |
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中小企業融資審査会委員 | 日額 | 9,000 |
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町有林監視員 | 日額 | 9,000 |
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自然保護審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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環境保全審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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都市計画審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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無線情報システム運営審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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交通指導員 | 年額 | 239,000 |
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心身障害児就学指導委員会員 | 日額 | 9,000 |
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青少年健全育成審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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公民館運営審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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社会教育指導員 | 日額 | 9,000 |
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文化財保護審議会委員 | 日額 | 9,000 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 | 76,000 | ||
指定管理者選定審議会委員 | 日額 | 9,000 |
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綾川町行政不服審査会委員 | 日額 | 9,000 | ||
その他の委員等 | 任命権者が町長と協議して定める額 | 任命権者が町長と協議して定める額 |
備考
報酬を日額で定める特別職の職員で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬額は、当該日額の2分の1に相当する額とする。ただし、町長が特に日額を支給する必要があると認めた場合は、この限りでない。