○綾川町実費弁償に関する条例

平成18年3月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、1人1日につき2,000円とする。ただし、本町の区域外に居住する者に対しては、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の別表に定める旅費額(日当を除く。)を加算する。

(支給の時期)

第3条 実費弁償は、出頭及び参加の際これを支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町実費弁償に関する条例

平成18年3月21日 条例第40号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第40号