○綾川町実費弁償に関する条例
平成18年3月21日
条例第40号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、1人1日につき2,000円とする。ただし、本町の区域外に居住する者に対しては、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の別表に定める旅費額(日当を除く。)を加算する。
(支給の時期)
第3条 実費弁償は、出頭及び参加の際これを支給する。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。