○綾川町長等の給与及び旅費に関する規則

平成18年3月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第42号。以下「条例」という。)第4条ただし書の規定に基づき、町長等の期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額に乗ずる割合)

第2条 条例第4条ただし書の規定により、規則で定めることとされている給料月額に乗ずる割合は、100分の30とする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

綾川町長等の給与及び旅費に関する規則

平成18年3月21日 規則第27号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第27号
平成19年3月16日 規則第2号
平成27年6月19日 規則第3号