○綾川町長等の給与及び旅費に関する規則
平成18年3月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第42号。以下「条例」という。)第4条ただし書の規定に基づき、町長等の期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額に乗ずる割合)
第2条 条例第4条ただし書の規定により、規則で定めることとされている給料月額に乗ずる割合は、100分の30とする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。