○綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月21日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)第11条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) 税務職員徴収手当

(2) 衛生業務手当

(3) 医療業務手当

(4) 地域医療業務手当

(5) 往診手当

(6) 放射線取扱手当

(7) 有害物等取扱手当

(8) 夜間看護手当

(9) 待機手当

(10) 夜間介護手当

(11) 休日待機手当

(12) 非常招集手当

(特殊勤務手当の支給)

第3条 前条に定める特殊勤務手当は、次に掲げるものに対して支給するものとし、その支給額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(1) 税務職員徴収手当 町税の徴収に関する事務に従事した職員

(2) 衛生業務手当 感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護その他これらの者に直接接する作業若しくは感染症病原体の付着の危険がある物件の処理作業若しくは感染症病原体を有する家畜若しくは感染症病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

(3) 医療業務手当 病院及び診療所に勤務する医師

(4) 地域医療業務手当 病院長及び診療所長

(5) 往診手当 往診の業務に従事した医師

(6) 放射線取扱手当 病院及び診療所に勤務する放射線技師

(7) 有害物等取扱手当 病院及び診療所に勤務する医師及び放射線技師を除く職員で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事した者

(8) 夜間看護手当 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる看護等業務に従事した職員

(9) 待機手当 訪問看護ステーションに勤務し、正規の勤務時間以外に利用者からの緊急連絡に対処するため、自宅等で待機の態勢を命ぜられた者

(10) 夜間介護手当 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる介護等業務に従事した職員

(11) 休日待機手当 香川県広域水道企業団に派遣された職員で、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)に規定する週休日及び休日に緊急連絡に対処するため、自宅等で待機の態勢を命ぜられたもの

(12) 非常招集手当 香川県広域水道企業団に派遣された職員で、正規の勤務時間以外に緊急用務処理のため、招集に応じ、その業務に従事したもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月21日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の綾上町又は綾南町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(衛生業務手当の内払)

3 綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定により支給された衛生業務手当のうち、新条例附則第3項に規定する作業に係るものは、同項の規定による衛生業務手当の内払とみなす。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例は、令和3年7月1日から適用する。

(令和5年6月16日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

手当区分

支給区分

手当額

 

 

(1) 税務職員徴収手当

1回

700

(2) 衛生業務手当

1回

1,000

(3) 医療業務手当

月額

50,000

(4) 地域医療業務手当

月額

50,000

(5) 往診手当

時間内

往診料金の10%

時間外

往診料金の50%

(6) 放射線取扱手当

月額

5,000

(7) 有害物等取扱手当

日額

250

(8) 夜間看護手当

1回

6,800

(9) 待機手当

1回

2,000

(10) 夜間介護手当

1回

5,000

(11) 休日待機手当

1日

4,200

(12) 非常招集手当

1回

2,000

綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月21日 条例第46号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第46号
平成20年3月19日 条例第3号
平成20年12月19日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第5号
平成28年6月17日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第6号
令和2年9月11日 条例第19号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年7月2日 条例第10号
令和5年6月16日 条例第21号