○綾川町給与口座振込事務処理要綱

平成18年3月21日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)第26条の規定により、職員の給与振込事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与振込の申込み)

第2条 給与振込を希望する職員は、給与口座登録申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を作成し、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申出書の提出期限は、給与振込の開始を希望する月の前月の末日までとする。ただし、新規採用者等については、開始希望月の3日までとする。

(口座の名義等)

第3条 振込申出職員が給与振込を受けるために設ける口座は、振込申出職員名義の預貯金口座とし、その数は2口以内とする。

(給与振込の変更)

第4条 給与振込の変更は、毎月行えるものとする。

2 申出事項を変更しようとする職員は、新たに申出書を作成し、変更月の前月の23日から変更月の1日までに任命権者に提出しなければならない。

3 婚姻、養子縁組等により氏名を変更した職員にあっては、速やかに登録口座名義を変更しなければならない。この場合、給与振込が円滑に機能するように配慮しなければならない。

(事務処理期限)

第5条 この告示に規定する期限が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日をその期限とする。

(その他)

第6条 この告示に規定する事項に関し疑義が生じたときは、関係機関は協議の上、速やかに事務処理を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町又は綾南町において行われた給与振込の事務手続は、この告示に基づき行われたものとみなす。

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綾川町給与口座振込事務処理要綱

平成18年3月21日 告示第7号

(平成18年3月21日施行)