○綾川町給与口座振込事務処理要綱
平成18年3月21日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)第26条の規定により、職員の給与振込事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与振込の申込み)
第2条 給与振込を希望する職員は、給与口座登録申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を作成し、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の申出書の提出期限は、給与振込の開始を希望する月の前月の末日までとする。ただし、新規採用者等については、開始希望月の3日までとする。
(口座の名義等)
第3条 振込申出職員が給与振込を受けるために設ける口座は、振込申出職員名義の預貯金口座とし、その数は2口以内とする。
(給与振込の変更)
第4条 給与振込の変更は、毎月行えるものとする。
2 申出事項を変更しようとする職員は、新たに申出書を作成し、変更月の前月の23日から変更月の1日までに任命権者に提出しなければならない。
3 婚姻、養子縁組等により氏名を変更した職員にあっては、速やかに登録口座名義を変更しなければならない。この場合、給与振込が円滑に機能するように配慮しなければならない。
(事務処理期限)
第5条 この告示に規定する期限が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日をその期限とする。
(その他)
第6条 この告示に規定する事項に関し疑義が生じたときは、関係機関は協議の上、速やかに事務処理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。