○綾川町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 旅費額(第12条―第21条)

第3章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(法の準用)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の規定を準用する。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)第1条に規定する職員、嘱託員、雇員及び雇人をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第5条 職員等が出張した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。ただし、職員等には別表第1に定める県内日当は支給しない。

2 職員等が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族に対し、旅費を支給する。

3 町が設置した委員会、審議会、協議会その他これに準ずるものの役職員が公務のため旅行した場合には、当該役職員に対し旅費を支給する。

4 職員等又は職員等以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(旅行命令)

第6条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第7条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じて旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の宿泊夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、職員等の赴任に伴う住所又は居所の移転に伴う旅費等について支給するものとする。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 職員等の県内出張等において、交通機関の便を考慮して、任命権者の許可を得たときは、公用車又は私用車により出張することができるものとする。

3 前項の規定により出張した職員等が、有料駐車場を利用し、料金の支払を行った場合は、旅費とは別に支払った職員等の請求により料金の実費を支給する。

4 私用車による出張旅費の計算は、別表第1に定める車賃を適用する。ただし、距離数については、町長が別に定める。

第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第5条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、県外旅行にあっては乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によるものとし、県内旅行にあっては運賃及び第1号に掲げる急行料金によるものとする。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その区分により支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上の場合

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 前各号に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合において公務上の必要がある場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任普通旅費 任命又は転任等を命ぜられた職員等が、その任命又は転任等に伴う移転のため、旧在勤地等から新在勤地までに旅行する旅費とし、職員の普通旅費とする。

(2) 移転料 任命又は転任等を命ぜられた職員等が、その任命又は転任等に伴う移転のため、家財道具等の引っ越し料とし、次に定める額とする。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、に規定する額の2分の1に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができるに規定する額に相当する額の合計額)

(扶養親族移転料)

第18条の2 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第2号ア又はの規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当及び宿泊料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。

(遺族の旅費)

第19条 第5条第2項の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合 死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(証人等の旅費)

第20条 第5条第3項の規定により支給する旅費は、職員の例による。

第21条 第5条第4項の規定により支給する旅費は、旅行命令を発する者が、その都度町長と協議して定める旅費とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実績を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、予算上必要があるときは、町長と協議して旅費の定額の一部を減額することができる。

(外国旅行)

第23条 外国旅行の場合における旅費については、第3条の規定による。ただし、旅行命令権者は事前に町長と協議し、取扱いを定めるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の綾上町職員等の旅費に関する条例(昭和63年綾上町条例第13号)又は職員の旅費に関する条例(昭和29年綾南町条例第8号)の例による。

(令和3年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第9条、第15条―第17条関係)

車賃、日当及び宿泊料

区分

車賃

(1kmにつき)

日当1日につき

宿泊料

県外

県内

県外

県内

 

金額

40

2,500

1,100

(550)

13,500

9,000

1 県内とは、香川県をいい、日当県内下欄( )内の額は、隣接市町に旅行する場合適用する。

別表第2(第18条関係)

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

綾川町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第47号

(令和3年12月16日施行)