○綾川町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年3月21日
条例第48号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月末日及び11月末日にこれを行うものとする。
2 避けることのできない事由により前項の期日に財政事情の公表ができないとき町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月末日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
(財政事情の公表)
第4条 財政事情の公表は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)を準用してこれを行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、合併後初めて公表する財政状況の公表は、平成18年8月末日に行うものとする。