○綾川町物品会計規則

平成18年3月21日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 出納職員(第7条・第8条)

第3章 物品の出納(第9条―第20条)

第4章 物品の保管及び責任(第21条―第28条)

第5章 材料品の処理(第29条―第33条)

第6章 不用品及びその他の処理(第34条―第45条)

第7章 雑則(第46条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の物品会計については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品の意義)

第2条 この規則で「物品」とは、町の所有に属する動産で次に掲げる以外のもの並びに町が使用のため保管する動産及び占有動産をいう。

(1) 現金(現金に代えて納入される証券を含む。)

(2) 公有財産に属するもの

(3) 基金に属するもの

(物品の区分)

第3条 物品は、次の区分により取り扱い、出納しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期間の継続使用又は保存に耐える物

(2) 消耗品 その性質が、使用することによって消費される物若しくは損傷しやすい物又は長期間の保存に耐えない物で本来消耗を目的とする物

(3) 材料品 工事又は作業の用に供せられ、建造物等の実体となる物

(4) 生産品 各種の生産し、又は製作した物

(5) 借入品

(6) 占有動産

(7) 郵便切手類

2 備品分類表及び重要物品は、別に定める。

3 第1項第1号に規定する備品のうち、1品の価格が1万円未満のもの(図書については5,000円未満のもの)は、消耗品とみなす。ただし、次に掲げる物は、この限りでない。

(1) 形状に永続性のある標本、陳列品その他これらに類する物

(2) 図書のうち、閲覧又は貸出しの用に供するもの及び追録を加除整理するもの

4 物品の区分に疑義があるものについては、会計管理者が、その性質を考慮してその区分を定める。

5 町が借り入れて、又は占有動産として保管する物品に関して必要な事項は、この規則を準用する。

(物品の会計年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(物品の所属年度)

第5条 物品の所属年度は、現にその出納をなした日の属する年度とする。

(物品の取扱)

第6条 物品は常に良好な状態においてこれを管理し、その目的に応じて最も効率的にこれを使用しなければならない。

第2章 出納職員

(会計管理者又は物品出納員)

第7条 物品の出納保管の事務は、会計管理者又は物品出納員(以下「会計管理者等」という。)がつかさどる。

(物品取扱主任)

第8条 会計管理者等の物品出納保管の事務を補助させるため、課及び支所(以下「課等」という。)に物品取扱主任を置く。

2 物品取扱主任は、課長補佐(課長補佐を複数置く課等にあっては課等の長が指名する課長補佐、課長補佐を置かない課にあっては庶務担当の職にある者をいう。)をもって充てる。

3 物品取扱主任は、会計管理者等の指示を受け、所管物品の受払及び保管に関する事務を取り扱う。

第3章 物品の出納

(物品出納の意義)

第9条 物品の「出納」は、消耗、売却、亡失、き損、保管転換、贈与、給付、棄却、生産又は工事のための消耗、寄託その他によって物品が会計管理者等の保管を離れるときを「出」とし、購入、生産、保管転換、寄附、受託その他によって物品が会計管理者等の保管に属するときを「納」とする。

(出納命令)

第10条 会計管理者等は、町長の出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

2 物品の出納命令は、物品の受入れ又は払出しに関する決裁書類又は関係帳票に対する町長の認印をもって行うものとする。ただし、受入命令は、購入命令をもってこれに代えることができる。

3 緊急を要するときは、町長は、口頭をもって命令し、事後において前項の処置を行うことができる。

(物品の出納に関する注意)

第11条 会計管理者等は、物品の受入をしようとするときは、その規格、品質、数量に誤りがないかを審査しなければならない。

2 会計管理者等は、物品の払出をしようとするときは、使用の目的、数量、品質などが適当か及び浪費がないかを審査しなければならない。

(帳票の記載)

第12条 物品を出納したときは、所定の帳票に記載し、物品の授受を明確にしなければならない。ただし、第3条第1項第2号に規定する消耗品その他町長が指定するものは、記載を省略することができる。

2 帳票の記載は、その記載原因発生の都度直ちにしなければならない。

(物品の請求)

第13条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品取扱主任に請求しなければならない。

2 物品取扱主任は、物品の交付を受けようとするときは、備品異動票又は消耗品請求票により会計管理者等に請求しなければならない。

3 前2項の場合においては、日常使用する物品については1箇月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については必要な数量を見積もり、請求することができる。ただし、日常使用する物品で特別の理由のあるものについては、1箇月以上の所要数量を見積もり、請求することができる。

(物品の交付)

第14条 会計管理者等は、前条の請求を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは、直ちに交付し、保管物品がないときは、直ちに受入手続を行って、これを交付しなければならない。

(物品の購入)

第15条 各主管の長は、毎月物品の所要計画を立て、契約依頼書をその月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の契約依頼書に基づいてその月の物品購入計画を立て、所定の手続を経てその物品を購入しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、各主管の長は、次に掲げる物品について直接購入することができる。

(1) 新聞、雑誌、図書その他これらに類するもの

(2) 遠隔地において使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの

(3) 工事用原材料、賄材料、食品類、飼料、花き類及び写真(現像又は焼付けをいう。)

(4) 災害その他やむを得ない理由により緊急に必要とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が直接購入することが適当であると認めるもの

(検収)

第16条 購入物品及び修理物品は、町長から検収員として命じられた者が検収しなければならない。ただし、前条第2項の規定により購入する物品で1件50万円以下のもの及び同条第3項の規定により直接購入する物品については、主管の長又は主管の長が命じた職員が検収するものとする。

2 前項の規定は、購入以外の方法により物品を受け入れる場合等に準用する。

(購入備品の引継ぎ)

第17条 主管の長は、備品を購入したときは、その備品を備品異動票により会計管理者等に引き継がなければならない。

(資金前渡職員が購入した物品の引継ぎ)

第18条 資金前渡職員は、出張先において購入した物品については、関係書類を添えて、帰庁後直ちに、会計管理者等に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(寄附物品の受入れ)

第19条 物品の寄附採納を決定したときは、主管の長は、その物品を物品受入票又は備品異動票により会計管理者等に引き継がなければならない。

(残余物品の処理)

第20条 年度末現在の物品は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 物品は、翌年度の同一会計にこれを繰り越すこと。

(2) 継続費又は年度繰越工事に属する物品は、継続費の最終年度又は繰越工事のしゅん功年度まで逐次繰越すること。

(3) 事業の打切終了等の場合で、なお残品があるときは、他の会計又は科目に転用すること。

第4章 物品の保管及び責任

(保管の意義)

第21条 この規則で物品の「保管」とは、物品をその種類、形状、性質及び数量、用法等に従い、善良な管理者の注意をもって、保護管理することをいう。

(保管及び責任)

第22条 会計管理者等保管の物品については会計管理者等、供用の物品については物品取扱主任、各自使用の物品については使用者が保管するものとする。

2 前項により保管の責任を負う者が、故意又は重大な過失により、保管物品を亡失又はき損その他町に損害を与えたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により損害を賠償しなければならない。

(取締上の監督)

第23条 会計管理者等は、既に使用者に交付した物品であっても保管上の取締りについて、その保管状況が不適当と認めるときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。

2 主管の長は、会計管理者等から交付を受けた物品の保管及び使用状況等については、監督上の責任を負うものとし、その管理が不適当と認めるときは、物品取扱主任に命じ適切な処置を講ずるよう指示しなければならない。

(保管の原則)

第24条 物品は、町の施設において良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を受けて、町以外のものの施設に保管することができる。

(保管の方法)

第25条 物品は、すべて施錠のある倉庫その他の安全な場所に収蔵するなど確実な方法をもって、これを保管しなければならない。

2 次に掲げる物品については、金庫又は堅ろうな容器に格納し、特に厳重に保管しなければならない。

(1) 金、銀、白金又はこれらに類するものの製品で、貴重品として取り扱われるもの

(2) 公印、郵便切手、収入印紙、収入証紙、入園券及びこれらに類する物品

(3) 火薬、劇薬、揮発油等で、特別な取扱いを要するもの

(4) 古器物、古書画等で、容易に購入できないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める物品

3 保管の物品は、品目ごとに区画し、点検に便利なようにしておかなければならない。

(備品の表示)

第26条 保管整理のため、備品には1品ごとに紙札、金属板、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により、品名、町名又は課等の名称を表示しなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。

(物品の保管転換)

第27条 物品の保管転換をしようとするときは、物品取扱主任又は物品出納員は、物品保管転換票又は備品異動票により主管の長及び会計管理者の承認を受けて、授受の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、主管の長に物品の保管転換を求めることができる。

3 物品の保管転換は、無償とする。ただし、会計を異にするときは、有償とすることができる。

(物品の亡失又は損傷の報告)

第28条 各自使用の物品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、使用者は、直ちに、てん末書を作成し、物品取扱主任に報告しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管物品について亡失、損傷、その他の事故が発生したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに事故報告票を作成し、主管の長を経て会計管理者等に提出しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の報告を受けたときは、事故報告票に意見を付し、町長に報告しなければならない。

4 会計管理者等が、自己保管に係る物品について亡失、損傷、その他の事故が発生したときは、事故報告票を作成し、その旨を遅滞なく町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の報告を受けたときは、事情を調査し、適当の処分又は処置をする。

第5章 材料品の処理

(材料品の整理)

第29条 材料品は、受入価格を附して、予算科目別に材料品(郵便切手類、生産品)受払票により整理しなければならない。

(材料品の払出)

第30条 物品取扱主任が、材料品を使用者に交付するときは、材料品請求票及び材料品払出票によらなければならない。

(材料品受払月報の提出)

第31条 物品取扱主任は、材料品の受払については、毎月材料品受払月報を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(残品の処理)

第32条 交付を受けた材料品に残品を生じたときは、使用者は残品返納票及び残品受領票により物品取扱主任へ返納しなければならない。

(準用規定)

第33条 この章の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものについて準用する。

第6章 不用品及びその他の処理

(不用物品等の返納)

第34条 物品の使用者は、交付を受けた物品が不用となったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は当該使用者が退職し、休職し、若しくは異動したときは、速やかに、物品取扱主任に当該物品を返納しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、その都度、物品返納票又は備品異動票を添えて、当該物品を会計管理者等に返納しなければならない。ただし、物品の受渡しが不便なものについては、双方協議の上、適当な処置を講ずることができる。

(不用品の処分)

第35条 会計管理者等は、前条第2項の物品及びその保管に係る物品で不用となり、他に利用し得ないもの又は修理の見込みのないものは、売却又は廃棄処分の手続をとるように、町長に申し出なければならない。

(物品の修理)

第36条 物品取扱主任は、その所管物品が破損した場合において、修理使用の見込みがあるものについては、物品修理請求票により、総務課長にこれを請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主管の長は、次に掲げる物品について直接修理するものとする。

(1) 1件5万円以下の物品

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が直接修理することが適当であると認めるもの

(物品区分の組替え)

第37条 物品取扱主任は、その所管物品が定められた用途を失ったが、他の用途に使用できる見込みがあるときは、物品組替票又は備品異動票により組替えの手続をしなければならない。

(備品の用途変更)

第38条 物品取扱主任は、その所管備品の分類を変更しようとするときは、備品異動票により用途変更の手続をしなければならない。

(請負人等に対する不用品等の支給)

第39条 町長は、必要と認めるときは、第35条の規定による物品を、請負工事又は調達品の材料として、その代価を補正するために、これを請負人又は調達人に支給することができる。

(生産及び製作に係る物品の処理)

第40条 物品を生産し、又は製作したときは、主管の長は、その都度町長に報告し、その物品を物品受入票又は備品異動票により会計管理者等に引き継がなければならない。

(発見、発生、副生産等に係る物品の処理)

第41条 工事、作業又は製作の現場等で発見し、発生し、副生産し、若しくは撤去した物品又は次に掲げる物品で保管の必要があるものについては、主管の長は、その都度町長に報告し、その物品を物品受入票又は備品異動票により会計管理者等に引き継がなければならない。

(1) 購買によって生ずる空箱、包装紙等

(2) 拾得品で町の所有になったもの

(3) 前2号に準ずる物品

(寄託品の処理)

第42条 見本、参考品その他の理由により寄託を受けた物品については、その課等の物品取扱主任において寄託品報告票を作成して会計管理者等に報告しなければならない。

2 前項の物品で、寄託の理由が終わったときは、受領証を徴して還付しなければならない。

(歩減、衡増)

第43条 物品の性質により、歩減、衡増その他の過不足を整理する必要がある場合は、過不足調票を作成し、町長の承認を受けて整理を行うものとする。

(物品の貸付け)

第44条 特別の理由により、物品を他の団体又は個人に貸し付けし、若しくは寄託しようとするときは、町長の承認を受け物品預り証を徴した後、これを引き渡すものとする。貸与の期間は、特別の理由のない限り3箇月を超えてはならない。

(関係職員の行為及び譲受けの制限)

第45条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いに係る物品を町から譲り受けることができない。ただし、次に掲げる物品についてはこの限りでない。

(1) 証紙その他価格が法令の規定により一定している物品

(2) 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で町長が指定するもの

2 前項の規定に違反してした行為は無効とする。

第7章 雑則

(現在高調査)

第46条 会計管理者、物品出納員及び物品取扱主任は、毎年度末において、その保管備品について現在高調査を行わなければならない。

2 物品出納員及び物品取扱主任が行う現在高調査には、主管の長は、職員を指定してこれに立ち会わさせなければならない。

3 物品出納員又は物品取扱主任は、第1項の調査の結果を取りまとめ、備品現在高報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、自己保管備品及び前項の備品現在高報告書を取りまとめ、年度末備品現在高総計書を作成し、町長に報告しなければならない。

(会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票)

第47条 会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を第3条に規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理し、物品の出納及び現況を明らかにしなければならない。

(1) 会計管理者等

 物品受入票

 物品保管転換票

 物品返納票

 物品組替票

(2) 物品取扱主任

 備品異動票

 物品受入票

 物品保管転換票

 材料品(郵便切手類、生産品)受払票

 物品返納票

 物品組替票

2 前項に規定する帳票のほか、必要がある場合には、適宜補助票を設けることができる。

(現場主任者の備える帳票)

第48条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者において材料品受払票を備え、物品の受払を記載しなければならない。この場合における現場の主任者は、物品取扱主任とみなす。

(物品の検査)

第49条 会計管理者は、必要と認めるときは、物品出納員又は物品取扱主任の保管する帳票及び現品を検査することができる。

2 主管の長は、必要と認めるときは、物品出納員又は物品取扱主任の保管する帳票及び現品を検査することができる。

(事務引継)

第50条 物品出納員又は物品取扱主任が交代したときは、前任者は、速やかに、その保管に係る物品、帳票及び書類を後任者に引き継ぎ、そのてん末及び引継年月日を帳票末尾の余白に記入し、双方署名押印をしなければならない。

2 前任者が、死亡その他の事故により、前項の引継ぎをすることができないときは、主管の長は、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

3 第1項の事務引継を完了したときは、物品出納員にあっては会計管理者に、物品取扱主任にあっては主管の長に、後任者からその旨を報告しなければならない。

(主管の長の監督)

第51条 主管の長は、物品の取扱いについて、常に所属の物品出納員、物品取扱主任及び職員を監督しなければならない。

2 物品出納並びにこれに関して物品出納員及び物品取扱主任が提出する書類については、主管の長の承認を経なければならない。

(帳票及び証拠書類の様式)

第52条 帳票及び証拠書類については、別に定める各様式に準じて作成するものとする。

(例外規定)

第53条 特別の理由によりこの規則により難いものについては、主管の長は、会計管理者に合議の上、町長の承認を受けて別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

綾川町物品会計規則

平成18年3月21日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第34号
平成19年3月16日 規則第2号