○綾川町国民健康保険税減免に関する規則

平成18年3月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 綾川町国民健康保険税条例(平成18年綾川町条例第53号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税の減免については、条例その他法令に特別な定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 条例第25条第1項による国民健康保険税の減免は、次の基準の範囲内による。

(1) 災害等により甚大なる損害を受けた者で国民健康保険税の負担に堪えないと認められるものについては、別表の災害等による国民健康保険税減免基準表に基づき、その損害程度に応じて減額し、又は免除する。

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する旧被扶養者に対して減額し、免除することができる。

(3) 前号に掲げるもののほか、特別の事由により保険税の負担に堪えないと認められるものについては、実情に応じて減額し、又は免除することができる。

(減免の方法)

第3条 前条第1号の規定による減免は、その事情があった日以降に到来する納期分から適用する。

2 前条第2号の規定による旧被扶養者に対する、次のような減免措置の適用は、条例による他の減免の取り扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る旧被扶養者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

(減免の申請及び決定)

第4条 第2条第1項第1号減免の規定の適用を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由及び当該事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、直ちに事実等を調査し、減免の承認又は不承認の決定をして、国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第2条第1項第2号の減免の規定の適用を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(減免の取消し又は変更)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により、保険税の減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は減免の額を変更するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害による被災者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する規則(平成16年綾上町規則第11号)又は綾南町国民健康保険税減免に関する規則(平成16年綾南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町国民健康保険税減免に関する規則は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日規則第14号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4号の規定は、令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。なお、令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する国民健康保険税についても適用するものとする。

(令和3年2月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

災害等による国民健康保険税減免基準表

災害等により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 納税義務者が災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの。 10分の9

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの。

 

 

 

 

損害程度

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

 

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

 

 

 

(3) 納税義務者が冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

 

300万円以下であるとき。

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

 

 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税の減免額は、次のア又はイのいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とするものとする。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用することとする。

ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯

(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。





前年の合計所得金額

対象保険税額

減額又は免除の割合


300万円以下であるとき。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

1,000万円以下であるとき。

10分の2




備考

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。

(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。

(3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定するものとする。

ア 対象保険税額の算出に用いる被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 保険税減免額の算出に用いる前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

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綾川町国民健康保険税減免に関する規則

平成18年3月21日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)