○綾川町町税等預金口座振替制度取扱要綱

平成18年3月21日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町会計規則(平成18年綾川町規則第33号。以下「規則」という。)に基づき、口座振替制度により町税等の自主納付の確立及び納付の簡素化を図ることを目的とする。

(指定金融機関等及び預貯金口座)

第2条 規則第70条による口座振替のできる指定金融機関等は、次に掲げる国内にある本店及び支店(以下「収納金融機関」という。)とする。

(1) 指定金融機関

香川県農業協同組合

(2) 指定代理金融機関

 株式会社百十四銀行

 株式会社香川銀行

(3) 収納代理金融機関

 株式会社ゆうちょ銀行

 高松信用金庫

2 口座振替のできる預貯金口座は、収納金融機関の普通預金口座(総合口座及び組合員口座を含む。)、当座預金口座及び納税準備預金口座でこれらの口座を利用して町税等を納付しようとする者(以下「納付者」という。)の指定した口座とする。ただし、1納付者1口座を原則とする。

3 指定金融機関は、取扱店のうち1店舗を取りまとめ店として指定するものとする。

(対象者)

第3条 口座振替を利用できる者は、前条第1項の収納金融機関に本人名義の預貯金口座を有する者(収納金融機関に預貯金口座を有する者から口座振替による納付(以下「振替納付」という。)を振替納付することの同意を得た家族を含む。)とする。

(対象種目)

第4条 口座振替で納付することができる町税等の種類は、次のとおりとする。

(1) 個人の町民税及び県民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収分)

(5) 介護保険料(普通徴収分)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

(7) 保育料

(8) 放課後児童クラブ利用料

(9) 町営住宅家賃等(移住・定住促進住宅共益費を含む。)及び駐車場使用料

(申込手続)

第5条 納付者が振替納付を希望する場合は、綾川町町税等振替依頼書(以下「依頼書」という。)を指定口座のある収納金融機関に提出しなければならない。

2 依頼書の提出を受けた収納金融機関は、当該依頼書に記載された指定口座を確認の上、受理し、金融機関保管用を保管し、町保管用を会計室 に送付しなければならない。

3 会計室は、前項による提出があったときは、主管課にその旨を周知しなければならない。

(振替日等)

第6条 振替納付を行う日(以下「振替日」という。)は、対象種目の各納期限の日とする。ただし、町長が必要と認める場合は別に定める日を振替日として指定する。

(納付書の送付)

第7条 町は、第5条の依頼書により依頼のあった者の振替納付に必要な事項及び納付書(以下「納付書等」という。)を収納金融機関に送付するものとする。

2 前項に規定する納付書等の送付は、通信回線を利用してデータを伝送する方式又はフロッピーディスク等の磁気媒体等により送付する方式(以下「電子媒体交換方式」という。)によるものとする。

3 町は、納付者に別途納税通知書(納入通知書を含む。)を送付する。

(振替納付等の手続)

第8条 収納金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを町に納付するものとする。

2 収納金融機関が振替納付をした場合は、振替指定日後3営業日以内に電子媒体交換方式により、会計管理者に収納状況報告をしなければならない。

3 町は、第1項の納付を確認した後、速やかに領収済通知書を納付者に交付するものとする。ただし、町長が認めたときは、領収書等の交付を省略することができる。

(振替不能分の取扱い)

第9条 収納金融機関は、預貯金不足等の理由により振替日に振替できないものがあるときは、振替指定日後3営業日以内に必要事項を記載し、電子媒体交換方式により会計室に報告しなければならない。

2 会計室は、前項による提出があったときは、主管課にその旨を周知しなければならない。

3 前項の規定により報告を受けたときは、直ちに納付者に対し、振替不能の理由及び別に作成した納付書を添えて通知しなければならない。

(口座振替の変更及び廃止)

第10条 納付者又は家族名義の町税等の振替のために収納金融機関に口座を有する者から変更廃止等の申出があった場合、収納金融機関を経由して会計室に依頼書を提出しなければならない。

2 会計室は、前項による提出があったときは、主管課にその旨を周知しなければならない。

(磁気媒体による振替手続)

第11条 納付書等にフロッピーディスク等の磁気媒体等を使用する業務に係る磁気媒体の仕様については、その取扱方法を別途定めるものとする。

(取扱手数料)

第12条 振替納付による取扱手数料については、町長と収納金融機関が別に協議して定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町税等預金口座振替制度取扱要綱(平成10年綾上町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日告示第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の施行の日の前日までに、綾川町町税等預金口座振替制度取扱要綱(平成18年綾川町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行日前に収納金融機関と取り交わした協定書に基づき提出された口座振替の申込については、告示後の綾川町町税等預金口座振替制度取扱要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年3月7日告示第18号)

(施行期日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

綾川町町税等預金口座振替制度取扱要綱

平成18年3月21日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)