○綾川町証紙条例施行規則

平成18年3月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町証紙条例(平成18年綾川町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本町が発行する証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙により徴収する手数料)

第2条 条例第2条の規定に基づき、証紙をもって徴収できる手数料は、別表のとおりとする。

(証紙の形式)

第3条 証紙の形式は、様式第1号のとおりとする。

(証紙の作成)

第4条 証紙は、綾川町役場及び綾上支所内(以下「役場内」という。)に設置した証紙自動券売機により作成するものとする。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、券面額と等価で売りさばくものとする。

2 証紙は、役場内に設置した証紙自動券売機により売りさばくものとする。

(証紙による納付の方法)

第6条 証紙による納付は、申請書又はこれに類するもの(以下「申請書」という。)に、納付すべき手数料の額に相当する証紙を貼りつけてしなければならない。

(証紙の消印及び不正の報告)

第7条 各主管の長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、相違ないものについては直ちに当該書類と証紙にかけて消印(様式第2号)を押さなければならない。

2 前項の場合において、証紙が偽造、変造等不正の証紙であるときは、その状況を詳記して遅滞なく町長に報告しなければならない。

(証紙の返還等)

第8条 条例第7条ただし書の規定により現金の還付を受け、又は他の証紙と交換しようとする者は、理由を記載した申請書に交換しようとする証紙を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該理由発生の日の翌日から起算して3月以内でなければすることができない。

(証紙の売りさばき高報告)

第9条 出納員は、毎月、証紙売りさばき高報告書(様式第3号)を作成し、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(証紙の消印高報告)

第10条 各主管の長は、毎月、証紙消印高報告書(様式第4号)を作成し、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(書類の整理及び保管)

第11条 各主管の長は、証紙を貼り付けた書類について処置が完了したときは、その書類を月ごとに取りまとめ、表紙を付して保存しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町証紙条例施行規則(平成13年綾上町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月18日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月9日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和2年9月11日から施行する。

(令和3年9月10日規則第52号)

(施行期日)

この規則は、令和3年9月10日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

 

名称

金額

戸籍

戸籍の記録事項証明

450

除籍謄抄本

750

除籍の記録事項証明

750

戸籍に記載した事項に関する証明

350

除籍に記載した事項に関する証明

450

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明

350

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書

1,400

届書その他の書類の閲覧

350

身分に関する証明

350

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧

300

住民票の写しの交付

300

住民票の写しの広域交付

300

住民票の記載事項の証明

300

戸籍附票の写しの交付

300

印鑑

印鑑に関する証明

300

印鑑登録証の交付(再交付)

300

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

300

土地及び家屋に関する証明

300

名寄帳等の写しの交付(納税義務者1人分)

100

所得に関する証明

300

住宅用家屋証明

1,300

諸税及び公課に関する証明

300

営業に関する証明手数料

300

地籍調査に関する交付手数料(座標値を含む地籍図は1筆、地籍図根点の測量成果は6点まで)

300

原動機付自転車試乗用標識の交付

1,000円

臨時運行

臨時運行許可申請

750

その他

農道等補修資材搬入手数料(花こう土等)

1,000

その他の証明書

300

諸書類、諸帳簿、図面等の閲覧

300

画像

画像

画像

画像

綾川町証紙条例施行規則

平成18年3月21日 規則第39号

(令和3年9月10日施行)