○綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月21日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募の告示)

第2条 町長は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を掲示場へ掲示し、及び町の広報紙又はホームページへ掲載するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 法人等の前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に該当するものであること。

2 町長は、前項の規定により、指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、綾川町指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)へ諮問し、その意見を聴かなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は申請した法人等の中に指定管理者の候補者として適当と認める法人等がなかったとき。

(2) 指定管理者の候補者として選定した法人等を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、第10条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、その他施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

(3) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、特定の法人等に管理させることが、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められるとき。

(4) 指定管理者による施設の管理が適切に行われ、当該指定期間の満了後引き続き当該指定管理者に管理を行わせることが適当と認めるとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号に規定する書類の提出を求め、前条の規定に基づき総合的に判断するものとする。ただし、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下この項において「出資団体等」という。)であって、透明かつ公正な選定が確保できると認められる場合は、審議会への諮問を行わず当該出資団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(選定結果の通知)

第6条 町長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を第3条の規定により申請した法人等に通知しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受ける法人等は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意若しくは過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の指定管理者に関する措置等を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第14条 町に第4条第2項に規定する審議会を置く。

2 審議会は、町長の諮問を受け、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会は、委員若干人をもって組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(教育委員会の公の施設への適用)

第15条 この条例を綾川町教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までにおいて「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年綾南町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月21日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)