○綾川町公有財産管理規則
平成18年3月21日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第13条)
第3章 管理(第14条―第28条)
第4章 処分(第29条―第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公有財産の取得、管理及び処分に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公有財産管理者 次条の規定により行政財産又は普通財産を管理する者をいう。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
(3) 所管換え 町長、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の2の規定による管理者との間並びに異なる会計との間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(4) 所属換え 同一の会計の各課等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(6) 用途変更 行政財産の使用目的を変更することをいう。
(公有財産の所属)
第3条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する各課(事務局及びこれ等に準ずるものを含む。以下同じ。)又は教育委員会に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがある場合は、町長がその所属を定める。
2 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、町長が総務課に所属させることを不適当と認めるときは、関係の課に所属させることができる。
(公有財産管理者)
第4条 公有財産管理者は、当該課に所属する公有財産(行政財産及び普通財産をいう。以下同じ。)を管理しなければならない。
(公有財産事務の協議)
第5条 次に掲げる場合においては、公有財産管理者は、会計管理者に協議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得し、又は普通財産を処分しようとするとき。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定により行政財産を使用させようとするとき。
(3) 行政財産の用途若しくは目的を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) 行政財産を各課の間で所管換えしようとするとき。
第2章 取得
(公有財産取得前に必要な処置)
第6条 公有財産を買入れ、寄附又は交換により取得しようとするときは、公有財産管理者は、その財産について、必要な調査をし、権利の設定又は義務があるときは、あらかじめ所有者又はその権利者について、これらの権利を消滅させる等必要な処置をしなければならない。
(公有財産の買入れ)
第7条 公有財産として買入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 買入れをしようとする理由
(2) 所在及び地番
(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及びその数量
(4) 買入れ予定価格及びその単価
(5) 価格算定の根拠
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約方法
(9) 契約書案
(10) 関係図面
(11) 土地及び建物に関する登記事項証明書
(12) 買入れ建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所、氏名及びその承諾書
(13) その他参考となる事項
(公有財産の寄附採納)
第8条 公有財産として寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 所在及び地番
(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及び数量
(4) 財産の時価見積額及び見積単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
(6) 関係図面
(7) 土地及び建物に関する登記事項証明書
(8) 寄附建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所、氏名及びその承諾書
(9) 寄附に際し条件があるものについては、その内容
(10) 寄附をしようとする者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はそれに代わる書類の写し
(11) 寄附申込書
(12) その他参考となる事項
(公有財産の交換)
第9条 公有財産を取得するため普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由(使用目的)
(2) 交換しようとする財産の所在及び地番
(3) 交換しようとする財産の明細
(4) 交換しようとする普通財産の公有財産台帳記載事項
(5) 交換しようとする財産の見積価格及びその単価
(6) 価格算定の根拠
(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
(8) 交換する財産の見積価格が等しくないときの差額金があるときは、その額及び納入又は支払の方法
(9) 相手方が交換差額金請求権を放棄するときは、その申出書の写し
(10) 契約書案
(11) 関係図面
(12) 土地及び建物に関する登記事項証明書
(13) その他参考となる事項
(公有財産の登記又は登録)
第11条 買入れ、寄附若しくは交換により取得した公有財産又は新築、増築等により公有財産となったもので登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。
(公有財産代金の支払)
第12条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産についてはその公有財産を収受した後に、これを支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(公有財産取得の報告)
第13条 公有財産を取得した場合は、速やかに公有財産取得処分報告書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
第3章 管理
(公有財産台帳)
第14条 公有財産管理者は、それぞれ所管に属する公有財産について、公有財産台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を備え、必要な事項を記載し、変動があった場合においては、その都度修正しなければならない。
2 前項の取得価格は、次の区分により決定する。
(1) 買入れ 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 土地 近傍類似地の時価に比準して算定した金額
イ 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額
ウ 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費、製造費又は見積価格
エ 株券、社債券等については、額面金額、出資金額その他の権利に係る見込価格
(公有財産台帳副本)
第15条 会計管理者は、台帳副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(損害報告)
第17条 公有財産管理者は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産損害報告書(様式第4号)により、会計管理者及び町長に報告をしなければならない。
(行政財産の用途変更又は廃止)
第18条 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その公有財産の台帳(副本)記載事項及び用途の変更又は廃止の理由その他の必要な事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更した場合は、行政財産用途変更報告書(様式第5号)により直ちに会計管理者に届け出なければならない。
3 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止普通財産引継書(様式第6号)により直ちに総務課にこれを引き継がなければならない。ただし、取壊しの目的をもって用途を廃止した場合又は町長が総務課に所属させ管理することを不適当と認めた場合は、この限りでない。
(公有財産の所管換え)
第19条 公有財産の所管換えを受けようとする公有財産管理者は、その公有財産の台帳副本記載事項及び所管換えを必要とする理由、関係公有財産管理者の所管換えに対する意見その他必要事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により引継ぎを受けた公有財産管理者は、直ちに会計管理者に対し、所管換公有財産引継書の写しを送付しなければならない。
(所属換え)
第20条 前条の規定は、所属換えについて準用する。
(行政財産の目的外使用許可)
第21条 公有財産管理者は、法第238条の4第4項の規定により、その管理する行政財産を使用させようとするときは、使用願人に行政財産使用許可申請書(様式第8号)を提出させ、内容調査の上、使用許可を適当とする場合は、その理由及び許可書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、行政財産使用許可台帳(様式第9号)を調整しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第22条 公有財産管理者は、その管理する普通財産を貸付けしようとするときは、借受願人に普通財産借受願(様式第10号)を提出させ、内容調査の上、貸付けを適当とする場合は、その理由及び契約書案並びに貸付料算定の根拠を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、普通財産貸付台帳(様式第11号)を調整しなければならない。
(普通財産の貸付料)
第23条 普通財産の貸付けに対しては、相当の貸付料を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。
2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。
(普通財産の貸付けの担保)
第24条 普通財産を貸し付ける場合において町長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(普通財産貸付けの契約)
第25条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 貸付期間中であっても、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること。
(2) 一定の用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定すること。
(3) 指定した期日を経過してもなおこれをその用途に供しないとき、又は指定された期間内にその用途を廃止したときは、契約を解除することができる権利を留保すること。
(4) 貸付普通財産を他に転貸してはならないこと。
(5) 町長の承認を得た場合のほか、貸付普通財産を目的外の用途に供し、又は原形を変更してはならないこと。
(6) 承認を経て貸付普通財産の原形を変更した場合は、町長は、必要に応じて借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させることができること。
(7) 借受人が貸付普通財産を滅失し、又はき損し、その他契約事項に違反する行為をしたときは、町長はいつでも契約を解除できるほか、町長に損害を及ぼした場合は、借受人は町に対してその賠償をしなければならないこと。
(8) 維持修繕その他保存費用及び管理義務に関すること。
(9) その他町長が必要と認める事項
(行政財産の使用及び普通財産の貸付けの期間)
第26条 行政財産の使用及び普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 建物の所有を目的とするための土地及び従物の使用又は貸付け 30年
(2) 植樹を目的とするための土地及びその従物の使用又は貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物の使用又は貸付け 10年
(4) 建物その他の財産の使用又は貸付け 5年
2 使用又は貸付けの期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることはできない。
第4章 処分
(普通財産の売払い又は譲与)
第29条 公有財産管理者は、その所管する普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分する理由
(2) 所在及び地番
(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の普通財産における種類及び数量
(4) 処分予定(見積)価格及びその単価
(5) 価格算定の根拠
(6) 予算計上額及び歳入科目
(7) 代金納入の方法及び時期
(8) 契約方法
(9) 契約書案
(10) その他参考となる事項
(普通財産の交換による処分)
第30条 普通財産の交換による処分は、第9条の規定を準用する。
(普通財産譲渡に係る用途指定等)
第31条 公有財産管理者は、普通財産を適正な対価なくして譲渡するときは、次に掲げる事項を指定及び特約をしなければならない。ただし、普通財産の性質により必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(2) 譲受人が前号の規定に違反したときに、町長が契約を解除することができること。
(3) 前号の規定により契約を解除したときの譲受人の損害については町に対し請求権がないこと及び町の損害については、譲受人に賠償の責めがあること。
2 譲受人において、前項第1号の指定事項を履行しない場合には、普通財産を処分した公有財産管理者は期限を定めて履行を督促し、又は契約を解除する等適当な処置をとらなければならない。
3 前2項の規定は、適正な対価のある普通財産の譲渡において特に必要がある場合に準用する。
(延納特約をする場合の利息)
第32条 公有財産管理者は、普通財産の売払代金又は交換差額金を納入させる場合で、延納の特約をしようとするときは、国における普通財産の売払代金又は交換差額金についての延納の特約に係る利率に準じて町長が定める利率による利息を徴しなければならない。
(普通財産処分の報告)
第33条 普通財産の処分の報告については、第13条の規定を準用する。
第5章 雑則
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。