○綾川町公有財産管理審査委員会規程

平成18年3月21日

訓令第29号

(設置)

第1条 町有財産の保全管理について審議するため、綾川町公有財産管理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 公共用財産の管理保全等について

(2) 公共用財産の処分等について

(3) 普通財産の処分等について

(4) その他公有財産に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は町長、副会長は副町長をもって充て、委員は総務課長、税務課長、建設課長、経済課長その他学識経験者であって、会長が指名する者をもって充てることができる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会は、会議の議事に必要があると認めたときは、当該案件の関係者の出席を求めることができる。

3 会長は、必要が生じたときは、委員会を招集し、その会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録の調製)

第5条 委員会は、審査内容を記した議事録を調製保管しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町公有財産管理審査委員会規程

平成18年3月21日 訓令第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第29号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成21年3月19日 訓令第15号