○綾川町公共用財産寄附受納事務取扱要領

平成18年3月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 綾川町所管の公共用財産として土地等を寄附受納する事務に関しては、この告示の定めるところによる。

(寄附採納)

第2条 この告示において、町に寄附採納できる土地等の要件については、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 用途廃止に係る公共用財産に代わるべき施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)で、寄附しようとする代替施設が用途、構造その他の機能において、用途廃止に係る公共用財産に代わり得るものであること。

(2) 公共性のある土地で、所有者を個人名儀にして置くと将来問題になるおそれのある土地(共同墓地又は共同広場、公園、緑地、防火水槽、自治公民館用地等)

(3) 事業推進上、やむ得ない理由によって事業推進に支障を来す用地(水路用地、溜池用地等)

(寄附申込みの前置措置)

第3条 寄附の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 寄附しようとする土地等が相続財産である場合は、あらかじめ、相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させる等必要な措置を採ること。

(2) 寄附しようとする土地が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくものとする。

(3) 寄附しようとする土地については、隣接所有者と合意の下に境界線を確定できるものを埋設する等必要な措置を採ること。

(4) 寄附しようとする土地の現況が、不動産登記簿及び公図と符合しない場合は、あらかじめ地目、地積の更正及び変更、地図訂正等必要な措置を採ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置を採ること。

(寄附申込み)

第4条 申込者は、寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 寄附する財産に係る登記承諾書(様式第2号)

(2) 寄附する財産の登記事項証明書

(3) 登記承諾書の印鑑証明書

(4) 申請者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、法人の登記事項証明書

(5) 申請者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合には、その議決書の写し

(6) 維持管理証明書(様式第3号)

(審査)

第5条 町長は、寄附申込書を受理したときは、書類審査及び現地調査を行い適当と認めたときは、その旨を寄附受納決定通知(様式第4号)により申込者に通知する。

(手続)

第6条 前条の通知を受けたときは、申込者は、直ちに寄附採納申請書(様式第5号)と併せて所定の関係書類を町長に提出しなければならない。

(維持管理等)

第7条 第2条第2号の規定により寄附採納された土地については、所有権が町へ移転された日以後も申込者の負担において管理しなければならない。

2 前項の土地を、当該寄附採納を行ったものが引き続き使用しようとするときは、速やかに町長に普通財産使用願(様式第6号)を提出するものとする。

(登記に要する費用)

第8条 町長は、寄附受納を決定したときは、速やかに、受納財産の所有権移転登記を行うものとする。ただし、抵当権、地上権、地役権、その他権利に関するもの及び分筆の登記に要する費用並びに地目、地積の更正及び変更、地図訂正等の費用については申込者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の寄付受納事務取扱要領(平成14年綾上町告示第7号)、寄附採納による町有財産への所有権移転に関する取扱基準(昭和60年綾南町告示第10号の2)又は綾南町自治公民館用地寄附採納等に関する規程(平成5年綾南町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町公共用財産寄附受納事務取扱要領

平成18年3月21日 告示第11号

(平成18年3月21日施行)