○綾川町公共用財産寄附受納事務取扱要領
平成18年3月21日
告示第11号
(趣旨)
第1条 綾川町所管の公共用財産として土地等を寄附受納する事務に関しては、この告示の定めるところによる。
(1) 用途廃止に係る公共用財産に代わるべき施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)で、寄附しようとする代替施設が用途、構造その他の機能において、用途廃止に係る公共用財産に代わり得るものであること。
(2) 公共性のある土地で、所有者を個人名儀にして置くと将来問題になるおそれのある土地(共同墓地又は共同広場、公園、緑地、防火水槽、自治公民館用地等)
(3) 事業推進上、やむ得ない理由によって事業推進に支障を来す用地(水路用地、溜池用地等)
(寄附申込みの前置措置)
第3条 寄附の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 寄附しようとする土地等が相続財産である場合は、あらかじめ、相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させる等必要な措置を採ること。
(2) 寄附しようとする土地が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくものとする。
(3) 寄附しようとする土地については、隣接所有者と合意の下に境界線を確定できるものを埋設する等必要な措置を採ること。
(4) 寄附しようとする土地の現況が、不動産登記簿及び公図と符合しない場合は、あらかじめ地目、地積の更正及び変更、地図訂正等必要な措置を採ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置を採ること。
(寄附申込み)
第4条 申込者は、寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 寄附する財産に係る登記承諾書(様式第2号)
(2) 寄附する財産の登記事項証明書
(3) 登記承諾書の印鑑証明書
(4) 申請者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、法人の登記事項証明書
(5) 申請者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合には、その議決書の写し
(6) 維持管理証明書(様式第3号)
(7) 綾川町公共用財産用途廃止事務取扱要領(平成18年綾川町告示第9号)第4条第5号から第9号までに掲げる図面及び構造図
(審査)
第5条 町長は、寄附申込書を受理したときは、書類審査及び現地調査を行い適当と認めたときは、その旨を寄附受納決定通知(様式第4号)により申込者に通知する。
(維持管理等)
第7条 第2条第2号の規定により寄附採納された土地については、所有権が町へ移転された日以後も申込者の負担において管理しなければならない。
(登記に要する費用)
第8条 町長は、寄附受納を決定したときは、速やかに、受納財産の所有権移転登記を行うものとする。ただし、抵当権、地上権、地役権、その他権利に関するもの及び分筆の登記に要する費用並びに地目、地積の更正及び変更、地図訂正等の費用については申込者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。