○綾川町公共用地に関する境界確認事務取扱要領

平成18年3月21日

告示第14号

1 定義

この告示において使用する用語の意義は、綾川町境界確定事務処理要領(平成18年綾川町告示第13号)に定めるところによる。

2 境界立会いの申請

町長は、隣接土地所有者又はその代理人から申請があった場合は、境界立会いに応じるものとする。

3 提出書類

町長は、前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)に対して、境界立会申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし、町長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 現地案内図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図

(4) 実測断面図

(5) 土地調書(様式第2号)

(6) 土地の登記事項証明書

(7) 現地協議確認書(様式第3号)

(8) 委任状(様式第4号)

(9) その他

4 申請書の受付

町長は、申請書の提出があった場合において当該書類の審査を行い適当と認めるときは、これを受け付け、申請者(代理人を含む。以下同じ。)は境界立会申請受付台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。

5 確認のための調査

(1) 申請者は、境界立会申請手続に当たっては、あらかじめ、公共用地の位置、形状、幅員等について調査し、町長の指示した幅員等に基づき隣接土地所有者等との現地協議を成立させておかなければならない。

(2) 前号の調査は、原則として次に掲げる書類により行うものとする。

ア 公図(旧公図を含む。)

イ 付近の境界確定図

ウ その他参考資料

6 現地立会い

町長は、境界確認をしようとするときは、現地立会いの方法によるものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

7 境界標の設置

境界標は、境界確認をする区間の起点、終点及び必要な箇所に、申請者側において設置するものとする。

8 立会確認後の事務処理

町長は、現地立会いにより境界の確認をした場合(現地立会いを省略した場合を含む。)には、申請書副本に立会確認印(様式第6号)を押印し、これを申請者に交付するものとする。

9 境界立会申請受付台帳への記載

町長は、境界確認の事務を完了したときは、台帳に必要な事項を記載するものとする。この場合において、台帳への記載を申請者が行うときは、町長がこれを確認することにより処理してもよいものとする。

なお、町長は、必要に応じて役場備付けの地図(住宅地図等)に境界確認箇所及び整理番号等を記載して確認事務の状況を整理しておくものとする。

10 境界確認の不成立

町長は、第8項の境界確認が成立しなかった場合において、将来においても境界確認の成立が著しく困難であると認められるときは、申請者の意見を聴取した上で、取下げ通知書(様式第7号)と共に申請書副本を返却するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公共用地に関する境界確認事務取扱要領(平成14年綾上町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町公共用地に関する境界確認事務取扱要領

平成18年3月21日 告示第14号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月21日 告示第14号