○綾川町公共用地買収基準

平成18年3月21日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町公共用地買収に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共用地買収基準)

第2条 綾川町公共用地の買収単価は、次の基準による。

地目

基準

宅地

固定資産評価額。ただし、特に必要と認める場合は、不動産鑑定士による評価額。

宅地以外

固定資産評価額に35倍(ただし、国道、県道沿いは70倍とする。)を乗じた価格。ただし、特に必要と認める場合は、不動産鑑定士による評価額。

(物件補償料基準単価)

第3条 公共用地買収に係る地表物件除去等補償料は、四国地区用地対策連絡協議会の基準を基に算出した金額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町土木事業補助規程(昭和60年綾南町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町公共用地買収基準

平成18年3月21日 告示第15号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月21日 告示第15号