○綾川町公共用地買収基準
平成18年3月21日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町公共用地買収に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共用地買収基準)
第2条 綾川町公共用地の買収単価は、次の基準による。
地目 | 基準 |
宅地 | 固定資産評価額。ただし、特に必要と認める場合は、不動産鑑定士による評価額。 |
宅地以外 | 固定資産評価額に35倍(ただし、国道、県道沿いは70倍とする。)を乗じた価格。ただし、特に必要と認める場合は、不動産鑑定士による評価額。 |
(物件補償料基準単価)
第3条 公共用地買収に係る地表物件除去等補償料は、四国地区用地対策連絡協議会の基準を基に算出した金額とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。