○綾川町育英事業基金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町育英事業基金条例(平成18年綾川町条例第78号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、育英事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 条例第7条に規定する綾川町育英事業審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 町議会議長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 中学校長

(5) 民生委員児童委員協議会会長

(6) 学識経験者 若干人

2 本会の議長は、互選により選出する。

3 議長は、本会を代表し、本会を総括する。

(貸与及び給付資格)

第3条 育英事業の貸与又は給付を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等学校、高等専門学校及び専修学校(1年制を除く。)に入学が決定した者及び在学している者とする。

2 前項に掲げる要件を備える者は、次に掲げる条件に該当する者とする。

(1) その者の属する世帯収入の年額が町長が別に定める基準未満であること。

(2) その者の属する世帯の者に町税等の滞納がないこと。

(貸与を受ける者及び給付を受ける者の決定、通知及び誓約書の提出)

第4条 審議会は、条例第11条の規定により育英事業申請書(様式第1号又は様式第2号)を提出している者に書類審査、筆記試験及び口頭試験を行い、その結果を町長に答申するものとする。

2 町長は、前項の答申を受け貸与を受ける者及び給付を受ける者を決定し、その旨を育英事業決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、決定通知を受けた者は、速やかに誓約書(様式第4号又は様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(貸与及び給付人員)

第5条 育英事業の貸与及び給付人員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育英事業の貸与

 大学、短期大学及び専修学校 毎年度 10人以内

 高等学校及び高等専門学校 毎年度 5人以内

(2) 育英事業の給付

 大学、短期大学及び専修学校 毎年度 10人以内

 高等学校及び高等専門学校 毎年度 5人以内

(貸与及び給付の方法及び期間)

第6条 貸与の決定を受けた者は、貸与金契約書(様式第6号)により貸与契約を締結する。

2 貸与金及び給付金は、振込依頼書(様式第7号)により指定された口座に振り込むものとする。

3 貸与金及び給付金は、4月、7月、10月及び1月の各15日又はその前後の町が通知する日に振り込むものとする。

4 貸付及び給付期間は、各学校の標準修業期間とする。

(連帯債務者)

第7条 育英事業の貸与を受けようとする者は、1人の連帯債務者を加えなければならない。

2 前項の連帯債務者は、育英事業の貸与を受けようとする者の保護者又はこれに準ずる者でなければならない。

3 連帯債務者は、育英事業の貸与者と同等の返済義務を負う。

(貸与及び給付の決定後の資格確認)

第8条 貸与又は給付を受けている者は、毎年4月中に在学証明書を町長に提出しなければならない。

(貸与金の返還)

第9条 貸与金は、卒業の翌年度から10年で返還するものとする。ただし、返還については、町が発行する納付書(様式第8号)により払い込むものとする。

2 返還の方法を変更する場合は、返還方法変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(貸与及び給付資格の失格又は給付の休止)

第10条 貸与又は給付を受ける者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、育英事業の貸与又は給付を受ける資格を失うものとし、速やかに異動届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、貸与又は給付を受ける者が届け出ることができないときは、連帯債務者又は保護者が代わって届け出なければならない。

(1) 在学中、死亡したとき。

(2) 在学中、退学処分を受けたとき。

(3) 在学中、長期(1箇月以上)にわたり停学処分を受けたとき。

(4) 一家全員が町外に転出し、町の住民でなくなったとき。

2 在学中、休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで育英事業の貸与又は給付を休止するものとし、速やかに異動届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、これらの月の分として既に支給された貸与金又は給付金があるときは、その貸与金又は給付金は、復学した日の属する月の翌月以降の月の分として支給されたものとみなす。

(貸与資格を失格した者の貸与金又は給付金の返還)

第11条 貸与資格を失格した者は、次に定めるところにより貸与金を返還するものとする。

(1) 退学処分及び停学処分を受け、貸与資格を失格した者は、失格現在まで受けている貸与金全額を一括返還するものとする。

(2) 住居の移転により家族全員が町外に転出したため、貸与資格を失格した者については、転出証明書発行の際に失格現在まで受けている貸与金全額を一括返還するものとする。

2 修学期間を超えて給付金の支給を受けた者は、修学期間を超えて受けた給付金を一括返還するものとする。

(貸与金返還の猶予)

第12条 貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、育英事業貸与金返還猶予願(様式第11号)により当該各号に掲げる期間、貸与金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校及び高等専門学校の育英事業の貸与を受けている者で大学に進学したもの 在学期間

(2) 傷病、災害等により育英事業の貸与金の返還が困難な者であって、それぞれの証明書(傷病の場合は医師の証明、災害の場合は町の証明)を添付し、その理由を町長に申請し、町長の承認を受けたもの 2年を限度として町長の認めた期間

(3) 大学を卒業後大学院へ進学したもの 2年を限度とする。

(貸与金の返還の免除)

第13条 条例第12条に規定する免除は、次の各号のいずれかに該当したときに行うものとし、その免除の範囲は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育英事業の貸与を受けた者が在学中又は卒業後貸与金返還猶予期間中に死亡したとき 貸与金全額免除

(2) 育英事業の貸与を受けた者が重度心身障害により安定した職業に就くことができず、その者の年間収入が障害者年金のみであり、しかも将来においてもこの状態が持続されると判断されるとき 貸与金全額免除

(3) 育英事業の貸与金の返還の年に入り、その年度期間中に死亡したとき 貸与未償還額免除

2 前項の規定に該当し、貸与金の返還の免除を受けようとする者は、育英事業貸与金返還免除願(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(変更申請)

第14条 育英事業の貸与を受けている者が、育英事業の給付への変更を希望するときは、育英事業申請書(様式第2号)の提出により、貸与から給付への変更を申請することができる。

2 町長は、前項により貸与から給付への変更申請を受けたときは、第4条の規定により、審議会に諮り、変更の可否を決定する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、綾南町育英事業施行規則(昭和42年綾南町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年2月5日規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年11月27日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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綾川町育英事業基金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第43号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第43号
平成19年3月16日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第1号
平成24年9月18日 教育委員会規則第2号
平成27年2月5日 規則第1号
平成27年6月19日 規則第6号
令和元年11月27日 教育委員会規則第4号
令和3年2月22日 教育委員会規則第1号
令和4年12月19日 教育委員会規則第5号