○綾川町教育委員会表彰規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本町教育のため特に貢献した各種団体若しくは教育功労者又は児童生徒を表彰し、もって教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次に掲げるものについて綾川町教育委員会が行う。
(1) 教育に関し特に功績があった青年団、老人会、婦人会、子ども会、青少年健全育成関係者、PTAその他教育関係団体又はその役職員及び個人
(2) 永年学校教育に従事し、その成績が特に顕著な校長教員その他学校職員
(3) 永年社会教育に従事し、その成績が特に顕著な者
(4) 優秀な児童生徒
(5) 各種記録会、競技会等において極めて優秀な成績を納めた者
(6) その他教育上の模範となるべき行為等により、特に教育の振興に寄与したと認められるもの
(表彰状等)
第4条 表彰は、被推薦者について教育委員会において審議し、表彰状を贈って行う。ただし、必要があるときは、これに副賞を添えることができる。
第5条 表彰を受ける者が既に死亡した者であるときは、その者に対する表彰状及び副賞は、遺族に贈るものとする。
(感謝状)
第6条 謝意を表する必要があるものについては、感謝状を贈ることができる。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。