○綾川町教育委員会会議規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催及び招集)

第2条 会議は、月例会及び臨時会とする。

2 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

3 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

(会期等)

第3条 会議の会期は、1日とする。ただし、教育長は、特に必要があると認める場合は、出席者の過半数の者の議決により、これを変更することができる。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、遅参し、退席し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議公開の原則及び秘密会)

第5条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数の議決がある場合は、秘密会とすることができる。

2 前項の場合における傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

3 前項の秘密会の議決があったとき、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室から退出させなければならない。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名人決定

(3) 前回会議録の承認

(4) 諸般の報告(教育長)

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(発言)

第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り議題として採否を決定しなければならない。

(採決)

第9条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、委員長は必要があると認めるときは、会議に諮り、投票によって採決することができる。

3 投票による採決を行う場合には、教育長の指名した委員1人をその開票に立ち会わせなければならない。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(請願又は陳情)

第11条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録には、教育長が指名した委員が署名するものとする。

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年6月19日教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

綾川町教育委員会会議規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第2号

(平成28年5月12日施行)