○綾川町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町教育委員会会議規則(平成18年綾川町教育委員会規則第2号)第7条第2項の規定に基づき、綾川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を明記し、教育長の許可を受けて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 議事を妨害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、綾川町教育委員会が会議の傍聴を不適当と認めた者

(傍聴の制限等)

第4条 傍聴席が満員となったときは、教育長は、新たな傍聴を制限し、又は拒否することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 帽子を着用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他教育長の指示に従うこと。

(写真等の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議中に当該会議を傍聴させない旨の出席者の3分の2以上の議決があったとき、又は教育長が第5条の規定に違反した者に対し退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年6月19日規教委則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

綾川町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年6月19日 教育委員会規則第9号