○綾川町教育委員会事務局庶務規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、綾川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 生涯学習課

(3) 人権教育課

(職員の職)

第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 主任指導主事

(5) 主任社会教育主事

(6) 主査

(7) 主任主事

(8) 主任技師

(9) 指導主事

(10) 主事

(11) 社会教育主事

(12) 技師

(13) 主事補

(14) 技師補

(職務)

第4条 法令に特別の定めがある場合を除き、職員の職務を次のように定める。

(1) 学校教育課長は、教育長を補佐する。また、学校教育に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 生涯学習課長は、人権教育課長を兼務し、社会教育、人権教育及び社会体育の関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 主幹及び課長補佐は、課長を補佐し、担当事務に従事する。

(4) 主任指導主事及び指導主事は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育における専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(5) 主任社会教育主事及び社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育に関する企画と立案の事務を行い、社会教育を行う者に専門的技術的な指導と助言を行う。

(6) 主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受けて事務及び業務に従事する。

(その他の職員)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する学校に給食調理員及び用務員を置き、給食業務に当たらせることができる。

2 事務局又は学校教育、社会教育、社会体育等の機関に非常勤の職員を置き、教育長が別に定める業務に当たらせることができる。

(学校教育課の分掌事務)

第6条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の各課との連絡調整に関すること。

(2) 綾川町教育委員会の会議に関すること。

(3) 規則、規程その他の法令に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 事務局及び綾川町教育委員会の所管に属する社会教育施設、社会体育施設、少年育成センターに勤務する職員及び学校教職員(県費負担の教職員を除く。)(以下「事務局職員等」という。)の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(7) 事務局職員等の争訟に関すること。

(8) 事務局職員等の公務災害補償に関すること。

(9) 教育財産の管理(施設、書類の管理及び保管、用地の整備)に関すること。

(10) 教育に関する公益信託に関すること。

(11) 学校教育に係る予算(他課の所管に属するものを除く。)及び執行に関すること。

(12) 学校教育に関する調査及び統計に関すること。

(13) 広報及び教育行政の相談に関すること。

(14) 事務局各課の庶務事務に関すること。

(15) 小学校、中学校及び幼稚園の設置、廃止及び組織編制に関すること。

(16) 小学校、中学校及び幼稚園の教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導その他学校教育の専門的事項の指導に関すること。

(17) 学校教職員の研修に関すること。

(18) 小学校、中学校及び幼稚園の教材教具に関すること。

(19) 教科用図書の採択事務及び無償給付事務に関すること。

(20) 就学、転学及び督学事務に関すること。

(21) 育英事業及び就学援助事務に関すること。

(22) 学校給食に関すること。

(23) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱及び学校保健、学校安全に関すること。

(24) 児童虐待及びセクシャルハラスメントに関すること。

(25) その他小学校、中学校及び幼稚園に関すること。

(26) 学校教育の振興を目的とする諸団体に関すること。

(27) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。

(生涯学習課の分掌事務)

第7条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習、文化財保護及び社会体育の振興(他課の所管に属するものを除く。)に係る予算並びに執行に関すること。

(2) 生涯学習、文化財保護及び社会体育の振興(他課の所管に属するものを除く。)に係る情報の収集、整理、提供及び相談に関すること。

(3) 生涯学習、文化財保護及び社会体育諸団体に対する指導、助言及び援助に関すること。

(4) 家庭教育、青少年教育、成人教育及び女性教育に関すること。

(5) 社会教育その他生涯学習に係る指導者及び社会教育関係職員の研修(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 社会教育主事資格の取得に関すること。

(7) 地区公民館、自治公民館、図書館、資料館その他社会教育施設(他課の所管に属するものを除く。)の充実整備に関すること。

(8) 社会教育委員及び社会教育審議会に関すること。

(9) その他生涯学習に関すること。

(10) 少年育成センター、横山運動ひろば、武道館、総合運動公園及び校庭開放事業施設(他の課の所管に属するものを除く。)の管理運営及び貸与に関すること。

(11) 社会体育の実施及び振興に関すること。

(12) 生涯スポーツの振興に関すること。

(13) 国民体育大会及び青年大会への参加に関すること。

(14) 体育指導委員に関すること。

(15) 体育協会及びスポーツ少年団に関すること。

(16) 芸術、文化の振興及び復旧並びに文化財保護に関すること。

(17) 文化団体の相談、援助及び連絡調整に関すること。

(18) 著作権に関すること。

(19) 文化財保護審議会、保存会及び文化財保護協会に関すること。

(20) ユネスコ活動に関すること。

(21) 図書館及び資料館の管理運営に関すること。

(22) 国・県・町指定の有形、無形文化財及び埋蔵文化財の継承と保存に関すること。

(23) その他文化財に関すること。

(人権教育課の分掌事務)

第8条 人権教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権教育の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 学校教育、社会教育及び企業内の人権教育に関すること。

(3) 人権教育及び同和教育関係事業に関すること。

(4) 人権・同和教育推進協議会に関すること。

(5) 同和教育関係団体に関すること。

(6) 同和地区関係子女の就学援助に関すること。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日教委規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

(1) 第4条第1号

綾川町教育委員会事務局庶務規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第4号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第4号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年6月19日 教育委員会規則第10号