○綾川町教育委員会教育長専決規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 教育長は、この訓令に定めるところにより綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を専決することができるものとする。

(教育長の専決事項)

第2条 教育長は、次の事項を専決することができる。

(1) 教育委員会の告示、訓示、指令等を発令すること。ただし、重要又は異例なものを除く。

(2) 教育委員会事務局の職員及び学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関の職員の任免その他の進退を行うこと。ただし、教育委員会事務局課長、校長(園長を含む。)、公民館長、図書館長その他の教育機関の長及び県費負担教職員に係るもの並びに分限処分、懲戒処分その他重要又は異例なものを除く。

(3) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。ただし、分限処分、懲戒処分その他の重要又は異例なものを除く。

2 前項各号以外の事項についても、これらに類するものは、事例に準じる範囲内において専決することができる。

第3条 綾川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年綾川町教育委員会規則第5号)第1条第7号から第9号まで及び第13号に掲げる事務であって急を要し、教育委員会の会議に付すことができないときは、教育長がこれを専決することができる。

(専決事務処理の報告)

第4条 教育長は、前条の規定に基づき専決を行った場合又は第2条の規定により専決処理した事務のうち特に重要と認められるものについては、次回に招集される教育委員会の会議にこれを報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町教育委員会教育長専決規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第2号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第2号