○綾川町教育委員会の公印に関する規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。
(公印の調整及び改廃)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提出し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要と認められるときは、公印の押印を要する文書にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、当該公印保管者を経て、教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出しなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育長が保管するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
綾川町教育委員会印 | ① | れい書 | 方24 | 教育委員会名で発する文書 | 教育長 | 1 |
2 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
綾川町教育委員会教育長印 | ① | れい書 | 方24 | 教育委員会教育長名で発する文書 | 教育長 | 1 |
綾川町教育委員会教育長職務代行者印 | ② | れい書 | 方24 | 教育委員会教育長職務代行者名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
綾川町立○○小学校印 | ③ | れい書 | 方30 | 各小学校名で発する文書 | 各小学校長 | 1 |
④ | れい書 | 方45 | 卒業証書等用 | 各小学校長 | 1 | |
綾川町立○○小学校長印 | ⑤ | れい書 | 方24 | 各小学校長名で発する文書 | 各小学校長 | 1 |
綾川町立○○中学校印 | ⑥ | れい書 | 方30 | 各中学校名で発する文書 | 各中学校長 | 1 |
⑦ | れい書 | 方45 | 卒業証書等用 | 各中学校長 | 1 | |
綾川町立○○中学校長印 | ⑧ | れい書 | 方24 | 各中学校長名で発する文書 | 各中学校長 | 1 |
綾川町立○○幼稚園長印 | ⑨ | れい書 | 方24 | 各幼稚園長名で発する文書 | 各幼稚園長 | 1 |
綾川町立○○公民館長印 | ⑩ | れい書 | 方24 | 各公民館長名で発する文書 | 各公民館長 | 1 |
綾川町B&G綾上海洋センター所長印 | ⑪ | れい書 | 方24 | B&G綾上海洋センター所長名で発する文書 | B&G綾上海洋センター所長 | 1 |
綾川町立図書館長印 | ⑫ | れい書 | 方24 | 図書館長名で発する文書 | 図書館長 | 1 |
綾川町少年育成センター所長印 | ⑬ | れい書 | 方24 | 少年育成センター所長名で発する文書 | 少年育成センター所長 |
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別表第2(第3条関係)
1 庁印
① |
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2 職印
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ |
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