○綾川町立学校条例

平成18年3月21日

条例第81号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち綾川町においては、小学校及び中学校を別表のとおり設置する。

(管理)

第2条 前条に定める施設の管理については、教育委員会規則の定めるところによる。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和元年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

公立学校の種類

名称

位置

小学校

綾川町立綾上小学校

綾川町山田上甲1494番地1

綾川町立昭和小学校

綾川町畑田2373番地1

綾川町立陶小学校

綾川町陶5878番地1

綾川町立滝宮小学校

綾川町滝宮1095番地1

綾川町立羽床小学校

綾川町羽床下2256番地

中学校

綾川町立綾川中学校

綾川町陶5593番地1

綾川町立学校条例

平成18年3月21日 条例第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第81号
令和元年12月16日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第19号