○綾川町立小学校・中学校の通学区域及び学校の指定に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、綾川町立小学校、中学校(以下「学校」という。)を指定するための通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表に定めるとおりとする。

(学校の指定)

第3条 就学すべき学校の指定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の住所に基づき、別表の定める通学区域により行うものとする。

2 児童生徒等が町内で住所を変更したときは、直ちに当該変更に係る通学区域の学校に転学させるものとする。

(通学区域外通学の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、特別の事情がある者は、綾川町教育委員会の許可を得て本人及び保護者の現住所地に属する学校区域外に所在する学校に通学することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立学校への就学等に関する規則(昭和38年綾上町制定)又は綾南町立学校への就学等に関する規則(昭和38年綾南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

綾川町立小学校・中学校通学区域表

学校名

通学区域

綾川中学校

綾川町全域

綾上小学校

綾川町枌所東、枌所西、西分、山田上、山田下、東分、羽床上、牛川

昭和小学校

綾川町畑田、千疋

陶小学校

綾川町陶

滝宮小学校

綾川町滝宮、萱原、北

羽床小学校

綾川町羽床下、小野

綾川町立小学校・中学校の通学区域及び学校の指定に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第7号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号