○綾川町通学に要する交通費の補助に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、綾川町立綾上中学校及び綾川町立綾南中学校(以下「中学校」という。)に通学する者の経費負担の軽減を図り、教育の機会均等を助長するために、綾川町に居住し、遠距離を通学する者に対し、その通学に要する費用の一部を補助することを目的とする。

(補助基準)

第2条 中学校生徒に対する通学費の補助は、その者の通学距離が片道6キロメートル以上の者につき、次により算出された額を基準として交付する。

(1) 通学距離については、本人からの通学路届(別記様式)により綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定すること。

(2) キロメートル当たりの補助単価は、37円とすること。

(3) 交付する補助金の年間の交付日数は、300日とすること。

(4) 基準を満たした者に対する年間補助額は、別表のとおりとすること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、通学に要する交通費の補助に関する条例(平成9年綾上町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

通学距離

(km)

補助対象距離

(km)

km当たりの補助額

(円)

1日当たりの補助額

(円)

年間当たりの補助額

(円)

6以上7未満

1

37

37

11,100

7以上8未満

2

74

22,200

8以上9未満

3

111

33,300

9以上10未満

4

148

44,400

10以上11未満

5

185

55,500

11以上12未満

6

222

66,600

12以上13未満

7

259

77,700

13以上14未満

8

296

88,800

14以上15未満

9

333

99,900

15以上16未満

10

370

111,000

16以上17未満

11

407

122,100

画像

綾川町通学に要する交通費の補助に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第8号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第8号