○綾川町立学校の出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号)第36条第2項の規定による意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書(様式第1号)を綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名及び年齢並びに性別

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所並びに続柄

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) その他必要と認める事項

(保護者の意見の聴取)

第3条 法第26条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、様式第2号によりあらかじめ保護者に対して通告し、教育長又は教育長の指名による事務局の職員及び当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記述した書面(様式第3号)の提出を求めることにより行うことができる。

3 教育委員会は、意見聴取を行う期日(前項ただし書の場合は、書面の提出期限)までに相当な期間を置いて、保護者に対し文書をもって次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 出席停止を命じようとする期間

(2) 出席停止の原因となる事実

(3) 意見聴取の期日及び場所(前項ただし書の場合は、書面の提出期限及び提出先)

(4) 出席停止を命じようとする期間中の児童生徒に対する指導方針

4 意見聴取を行った者は、第2項ただし書の場合を除き、保護者の意見の要旨を記載した調書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

5 保護者は、前項の調書の閲覧を求めることができる。

(児童生徒からの意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒からの意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与する関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第7条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由を記載した書面(様式第4号)を当該児童生徒の保護者に交付し、様式第5号により通告して行わなければならない。

2 出席停止を命じたときは、様式第6号によりその旨を関係学校長に通告するものとする。

(出席停止の期間の短縮又は延長)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止短縮命令書(様式第7号)を保護者に交付し、出席停止の命令を短縮することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が綾川町立学校の管理運営に関する規則第36条第2項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経た上で、出席停止延長命令書(様式第8号)を保護者に交付し、出席停止を命じた期間を延長することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町立学校の出席停止の命令の手続に関する規則(平成14年綾南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

綾川町立学校の出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月21日施行)