○綾川町立学校への就学等に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第10号

(就学義務の猶予等)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第42条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)(様式第1号)を綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予され、又は免除された保護者は、就学義務の猶予又は免除の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立て)

第2条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その理由を具し、当該指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(出席簿)

第3条 省令第12条の4の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 児童の出席簿 様式第2号

(2) 生徒の出席簿 様式第3号

(学習の評価)

第4条 省令第27条(省令第55条において準用する場合を含む。)の規定により、児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第5条 校長は小学校、中学校の全課程又は教育を終了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書又は修了証書を授与するものとする。

(1) 小学校 様式第4号

(2) 中学校 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立学校への就学等に関する規則(昭和38年綾上町制定)又は綾南町立学校への就学等に関する規則(昭和38年綾南町教育委員会規則第1号)によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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綾川町立学校への就学等に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)