○綾川町心身障害児就学指導委員会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 心身に障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)の障害の種類及び程度を調査審議し、その適正な就学を図るため、綾川町心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。
(2) 盲学校、ろう学校若しくは養護学校又は特殊学級に就学すべき障害児の教育措置に関すること。
(3) 障害児の就学相談及び社会啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害児の就学指導に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 児童福祉施設等の職員
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
5 委員会は、必要に応じて、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。