○綾川町立学校職員の服務に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 出勤、出張、校外勤務等(第3条―第7条)

第3章 休暇等の請求等(第8条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の県費負担の職員の服務に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校事務職員及び栄養職員をいう。

2 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。

第2章 出勤、出張、校外勤務等

(出勤簿)

第3条 職員は、校長が定める時刻までに出勤し、直ちに、所定の出勤簿に印を押さなければならない。

2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(出張の命令等)

第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。

2 校長は、綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号。以下「管理規則」という。)第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第1号による県外出張承認申請書を教育長に提出するものとする。

3 校長が管理規則第26条第3項の規定によって行う県内出張の届出は、様式第2号による県内出張届書を教育長に提出して行うものとする。

4 校長は、県外に出張しようとするときは、様式第3号による県外出張伺書をもって教育長に伺い出なければならない。

5 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、様式第4号による国外出張伺書をもって教育委員会に伺い出なければならない。

(出張の復命)

第5条 校長は、県外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第5号による県外出張復命書を教育長に提出しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。

3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第6号による国外出張復命書を教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第6条 校長又は職員が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を旅行方法伺兼登録自家用車公務使用簿兼校外勤務簿に記入するものとし、職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。

(宿日直の引継等)

第7条 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。

2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継ぎを完了するまでは、勤務を続けなければならない。

第3章 休暇等の請求等

(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第8条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1号及び第21号に掲げる場合の特別休暇並びに勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ、年次休暇にあっては様式第7号による年次休暇請求書を、病気休暇にあっては様式第8号による病気休暇承認申請書を、特別休暇にあっては様式第9号による特別休暇承認申請書を校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。

3 勤務時間等規則第13条第7号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ、様式第10号による産前休暇申出書を校長に提出して行わなければならない。

4 勤務時間等規則第13条第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに様式第11号による産後休暇届出書を校長に提出するものとする。

(職員の介護休暇の請求等)

第9条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに様式第12号による介護休暇承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(校長の休暇に関する特例)

第10条 管理規則第23条第5項の規定による休暇の届出は、様式第13号による休暇届出書を教育長に提出して行うものとする。

2 校長が管理規則第23条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 校長が介護休暇の承認を受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

(休暇に関する指示申請)

第11条 校長は、管理規則第23条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、様式第14号による休暇指示申請書を教育長に提出しなければならない。

(休暇承認等の届出)

第12条 管理規則第23条第6項の規定による届出は、様式第15号による休暇承認等届出書を教育長に提出して行うものとする。

(育児休業の承認請求)

第12条の2 職員は、育児休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、育児休業の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。

(部分休業の承認申請)

第13条 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。

(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)

第14条 校長が、管理規則第25条第2項において準用する管理規則第23条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第25条第2項において準用する管理規則第23条第6項本文の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第4章 雑則

(赴任)

第15条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。

2 職員が前項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に様式第16号による赴任延期許可申請書を提出しなければならない。

3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 職員は、人事異動によりその学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に、担当した事務の引継ぎをしなければならない。

2 校長の職にあった者が前項の規定によって事務の引継ぎを終えたときは、速やかに、様式第17号による事務引継届書を教育長に提出しなければならない。

(研修)

第17条 教員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、研修の日時及び場所並びに研修の内容を明示した様式第18号による研修承認申請書を校長に提出しなければならない。

2 教員は、前項の承認を受けた研修を終了したときは、速やかに様式第19号による研修結果報告書を校長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可申請)

第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、様式第20号による営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。

(兼職等に関する認定申請)

第19条 校長又は教員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、様式第21号による兼職等に関する認定申請書に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

(入学志願書)

第20条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、様式第22号による入学志願届書を教育長に提出しなければならない。

(氏名等変更届)

第21条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに様式第23号による氏名等変更届書を教育長に提出しなければならない。

(私事旅行届)

第22条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、様式第24号による私事旅行届書を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(文書の提出方法)

第23条 職員は、文書を教育委員会又は教育長に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立学校職員の服務に関する規則(平成12年綾上町教育委員会規則第1号)又は綾南町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年綾南町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日教委規則第4号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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綾川町立学校職員の服務に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第12号
平成20年12月19日 教育委員会規則第4号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月16日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号