○綾川町立学校職員旧姓使用取扱要綱
平成18年3月21日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、町立小・中学校に勤務する職員のうち、校長を除く一般職に属する職員に適用する。
(旧姓使用の承認申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)によりあらかじめ、綾川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。
2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として綾川町立学校職員の服務に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第12号)第21条の氏名等変更届書に添えて、校長を経由して、教育長へ提出するものとする。
(承認)
第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経由して、当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、校長を経由して、教育長に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等)
第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は、別表第1の右欄に掲げるものとする。
(1) 職員の身分に係るもの
(2) 公権力の行使に係るもの
(3) 職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの
(5) その他特に重要なもの
(職員及び所属長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民に対して、又は職場内において、誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧姓を使用することができる文書等
別表第2(第6条関係)
旧姓を使用することができない文書等
基準 | 文書等の種類の例 |
(1) 職員の身分に係るもの | 身分証明書 辞令書(採用、退職、他部局等への転任、出向などの身分に係るもの及び不利益処分に係るもの) 任用履歴書 宣誓書 辞職願 |
(2) 公権力の行使に係るもの | 許可等法令に基づく行政処分に関する文書 |
(3) 職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの | 県に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの 共済組合及び互助会に関するもの |
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの | 契約書 |
(5) その他特に重要なもの | 指導要録 |