○綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第13号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項を綾川町教育委員会教育長に委任する。
(1) 服務の宣誓に関すること。
(2) 休暇の承認に関すること。
(3) 出張命令に関すること。
(4) 宿日直命令に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。