○綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第13号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項を綾川町教育委員会教育長に委任する。

(1) 服務の宣誓に関すること。

(2) 休暇の承認に関すること。

(3) 出張命令に関すること。

(4) 宿日直命令に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町立学校県費負担教職員の服務に関する権限を委任する規則(昭和33年綾南町教育委員会規則第10号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月19日教委規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第13号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第13号
平成27年6月19日 教育委員会規則第12号