○綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項をそれぞれ当該職員の所属する小学校長及び中学校長に委任する。

(1) 服務の宣誓に関すること。

(2) 校長を除く職員の休暇の承認に関すること。ただし、1月以上にわたる休暇を与えるとき、及び多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、教育長の指示を受けなければならない。

(3) 県内出張及び校長を除く職員の1日限りの県外出張に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾南町立学校県費負担職員の服務の監督に関する権限を委任する規程(昭和33年綾南町教育委員会教育長訓令第1号)によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第5号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第5号