○綾川町招致外国青年任用規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条・第4条)
第3章 任用期間及びその終了(第5条―第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条―第10条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)
第6章 服務(第20条―第27条)
第7章 懲戒(第28条)
第8章 公務災害補償等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、町において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めるものとする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下、「労基法」という。)その他の法令及び県の条例(以下、労基法と併せて「法令など」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者
(2) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者
(3) 所属長 国際交流員、外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(6) 任用団体 国際交流員又は外国語指導助手を任用する組織
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 任用団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳並びに監修、国際交流事業の企画並びに立案及び実施に当たっての協力並びに助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 任用団体の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)
(3) 任用団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は小・中・高等学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校又は高等学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び部活動への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第5条 参加者の任用期間は、来日当初の翌日(再度任用された者については、前回任用期間満了日の翌日とする。)から令和2年3月31日まで(以下、「前半任期」という。)及び令和2年4月1日から来日当初の来日日(再度任用された者については、前回任用期間満了日とする。)まで(以下、「後半任期」という。)とする。
2 町は、参加者として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(免職)
第7条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 禁固以上の刑に処せられた場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1箇月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその他の計算)
第8条 参加者の報酬は、1年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除前の金額で、来日初年度については月額28万円(年額336万円)、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する町の職員の例により、費用弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用の弁償をする。
3 前半任期中の帰国については、その費用を弁償しない。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第10条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは毎日午前8時20分から午後4時20分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時20分から午後1時20分までは休憩時間とし、この時間は参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務にあたっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 参加者は、第5条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 参加者が第5条の任用期間終了後、町と再任用する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、参加者から請求された時季に、年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第16条に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する10日の期間内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ、町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の参加者が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(10) その他の所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超えて60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 参加者が次に掲げる感染症の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播のおそれのある感染症の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条の2 町は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念の義務)
第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第24条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第27条 参加者は、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第28条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において所管の労働基準監督署の認定を受けたときは労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務以外の災害補償)
第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の招致外国青年就業規則(平成17年綾南町教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、休暇等期間の定めのあるものは通算する。
3 施行日前から引き続き在職する参加者のこの規則の施行日後の年次有給休暇の日数については、第16条の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成23年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教委規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月22日から施行する。第5条第1項の規定にかかわらず、本規則の適応は前半任期までとし、後半任期以降は参加者を会計年度任用職員として任用し直すこととする。