○綾川町学校給食調理場条例

平成18年3月21日

条例第83号

(設置)

第1条 園児及び児童に対する学校給食の合理的運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川町綾上学校給食調理場

(2) 位置 綾川町山田上甲1180番地

(業務)

第3条 綾川町学校給食調理場(以下「調理場」という。)は、綾川町教育委員会が指定する施設において実施される学校給食の調理及び配送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 調理場に、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

綾川町学校給食調理場条例

平成18年3月21日 条例第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第83号
令和4年3月18日 条例第8号