○綾川町社会教育指導員設置に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 本町における社会教育の振興及び充実を図ることを目的として、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、住民の社会教育の振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて社会教育の直接指導に当たること。

(2) 住民の求めに応じて学習相談及び助言を行うこと。

(3) 社会教育団体の育成に当たること。

(4) 公民館及び学校教育機関の行う社会教育事業に協力すること。

(任期及び定数)

第3条 指導員は非常勤とし、任期は1年とする。

2 指導員は、再任することができる。ただし、その通算年数は、原則として3年を超えないこととする。

3 指導員の定数は、3人以内とする。

(任命の条件)

第4条 指導員は、次に該当するもののうちから、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身に付けていること。

(3) 住民から信頼される者であること。

(服務)

第5条 指導員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町社会教育指導員設置に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第18号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第18号