○綾川町立公民館条例

平成18年3月21日

条例第84号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、改善及び社会福祉の増進に寄与するため、綾川町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公民館運営審議会)

第3条 綾川町立中央公民館に法第29条第1項に規定する公民館運営審議会を置き、各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任することができる。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用承認)

第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ綾川町教育委員会又は館長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合、利用者が損害を被ることがあっても町はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 利用承認申請書の記載に偽りがあったとき。

(4) 公民館の施設、設備等の損傷又は風紀及び秩序を乱す等のおそれがあると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館を利用する行事として不適当と認めたとき。

(入場の制限等)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公民館への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(3) その他公民館の管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 公民館を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 町外の者が利用する場合の使用料は、別表第2の5割増しとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第9条 使用料は、公民館の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第11条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町公民館条例(昭和30年綾上町条例第35号)、綾南町公民館条例(昭和37年綾南町条例第51号)又は綾南町使用料条例(昭和55年綾南町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

綾川町立山田公民館

綾川町山田上甲1313番地1

綾川町立枌所公民館

綾川町枌所西甲2087番地1

綾川町立西分公民館

綾川町西分1377番地

綾川町立羽床上公民館

綾川町羽床上797番地

綾川町立西分南部公民館

綾川町西分2213番地

綾川町立中央公民館

綾川町滝宮299番地

綾川町立昭和公民館

綾川町畑田2390番地8

綾川町立陶公民館

綾川町陶5866番地1

綾川町立滝宮公民館

綾川町滝宮297番地6

綾川町立羽床公民館

綾川町羽床下2259番地2

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

公の施設名

使用料

備考

山田公民館

枌所公民館

西分公民館

羽床上公民館

西分南部公民館

9時―12時

13時―17時

18時―22時

冷暖房を使用する場合は、基本料金の20%増とする。

 

 

 

会議室

1,000

1,000

1,500

研修室

400

400

600

調理実習室

1,000

1,000

1,500

談話室

200

200

300

中央公民館

 

 

 

 

 

 

第4会議室

300

300

500

第5会議室

400

400

600

料理実習室

1,000

1,000

1,500

昭和公民館

 

 

 

 

 

 

ホール

1,000

1,000

1,500

会議室

300

300

500

和室会議室

400

400

600

料理実習室

1,000

1,000

1,500

第2ホール

1,000

1,000

1,500

陶公民館

滝宮公民館

羽床公民館

 

 

 

 

 

 

ホール

1,000

1,000

1,500

第2ホール(陶)

1,000

1,000

1,000

会議室

300

300

500

和室第1会議室

300

300

400

和室第2会議室

300

300

400

料理実習室

1,000

1,000

1,500

綾川町立公民館条例

平成18年3月21日 条例第84号

(平成25年4月1日施行)